○室戸市高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市高齢者補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の日常生活におけるコミュニケーションを確保するとともに、認知症及び健康と要介護状態の中間の状態であるフレイルを予防し、積極的な社会参加を促すことを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 本市に住所を有する満65歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5節の規定に基づく補装具として補聴器購入費の支給を受けられない者
(3) 片耳レベルが40㏈以上70㏈未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用の必要性を認められた者
(4) 過去に、この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、交付対象者が医療機器として認定されている補聴器本体1台分の購入費用とし、診察料、検査料等の受診費用、修理、保守、電池交換、文書料及び付属品等の費用は含まないものとする。ただし、医師が必要と認めた場合は、イヤモールド(耳栓)の費用は、対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
(1) 補聴器販売事業者が作成した補聴器本体の購入費の額がわかる見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 補聴器本体の購入費の額がわかる領収書の写し(領収書は宛名に交付決定者の氏名の記載があるもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
3 第1項に規定する請求書の提出は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸市高齢者補聴器購入費補助金交付台帳(別記様式第6号)を整え、適正に管理するものとする。
(情報公開)
第12条 市長は、補助金又は補助金の交付の決定を受けた者(第13条第2項において「補助事業者」という。)に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助金の交付の申請をした者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






