○室戸市介護人材確保対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条及び第8条第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市介護人材確保対策事業補助金(特定介護職員就労補助金、介護職員就労補助金、特定介護職員就労継続補助金、介護職員等就労継続補助金及び介護資格取得更新等支援補助金をいう。以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、室戸市内に所在する介護事業所等における介護人材の確保及び介護人材の質の向上に対する取組を支援することにより、介護サービス等の安定した供給並びに要介護者等の在宅生活の継続及び充実を図ることを目的として予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた介護保険サービスを行う事業所並びに介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち市内に所在する事業所をいう。
(2) 訪問介護事業所 介護保険法、老人福祉法及び社会福祉法に定められた介護保険サービスを行う事業所並びに介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち市内に所在する訪問介護事業所をいう。
(3) 介護支援専門員 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員であって、勤務開始の日から3月間の1週当たりの勤務時間の平均が20時間以上である者をいう。
(4) 訪問介護員 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護を行う次のいずれかに該当する者であって、勤務開始の日から3月間の1週当たりの勤務時間の平均が20時間以上である者をいう。
ア 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士
イ 介護福祉士実務者研修を修了した者
ウ 介護職員初任者研修を修了した者
(5) 訪問看護師 介護保険法、老人福祉法及び社会福祉法に定められた介護保険サービスを行う事業所並びに介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち、市内に所在する事業所及び訪問看護ステーションとしての認可を受けた事業所で従事する看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師をいう。以下同じ。)又は准看護師(同法第6条に規定する准看護師をいう。以下同じ。)であり、勤務開始の日から3月間の1週当たりの勤務時間の平均が20時間以上である者をいう。
(補助金の種別)
第4条 補助金は、次のとおり区分するものとし、当該区分ごとに1回限りの交付とする。ただし、第5号に掲げる介護資格取得更新等補助金のうち、(主任)介護支援専門員の資格更新に係るものについては、5年の更新ごとに交付できるものとする。
(1) 特定介護職員就労補助金
(2) 特定介護職員就労継続補助金
(3) 介護職員等就労補助金
(4) 介護職員等就労継続補助金
(5) 介護資格取得更新等支援補助金
(1) 特定介護職員就労補助金又は介護職員等就労補助金
ア 特定介護職員・介護職員等就労補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
イ 申請をする日(以下「申請日」という。)において、室戸市の住民基本台帳に記録されている場合は、住民票の写し
(2) 特定介護職員就労継続補助金又は介護職員等就労継続補助金
ア 特定介護職員就労継続補助金・介護職員等就労継続補助金交付申請書兼請求書(別記様式第2号)
(3) 介護資格取得更新等支援補助金
ア 介護資格取得更新等支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第3号)
イ 受験及び受講費用に係る領収書の写し
ウ 他からの助成額等がある場合は、当該助成額がわかる書類の写し
エ 資格取得若しくは更新又は研修を受講した証明書等の写し
(1) 特定介護職員就労補助金又は介護職員等就労補助金 令和7年4月1日以降において、介護事業所等に雇用された者が、雇用された日から3月を経過した日を基準日として、当該基準日から1月を経過する日までの期間
(2) 特定介護職員就労継続補助金又は介護職員等就労継続補助金 令和7年4月1日以降において、介護事業所等に雇用された者が、雇用された日から1年を経過日した日を基準日として、当該基準日から1月を経過する日までの期間
(3) 介護資格取得更新等支援補助金 令和7年4月1日以降において、当該講座等を受講した者について、当該講座等の受講を修了した日を基準日として、当該基準日から1月を経過する日までの期間
(1) 特定介護職員就労補助金又は介護職員等就労補助金 特定介護職員・介護職員等就労補助金交付決定(却下)通知書兼指令書(別記様式第4号)
(2) 特定介護職員就労継続補助金又は介護職員等就労継続補助金 特定介護職員就労継続補助金・介護職員等就労継続補助金交付決定(却下)通知書兼指令書(別記様式第5号)
(3) 介護資格取得更新等支援金 介護資格取得更新等支援補助金交付決定(却下)通知書兼指令書(別記様式第6号)
(交付決定の取消し及び補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付又は交付の決定を受けた者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付又は交付の決定を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定により当該申請者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。
(情報公開)
第10条 市長は、補助金又は補助金の交付の決定を受けた者(次条第2項において「補助事業者」という。)に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、補助金の申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 補助対象者 | 補助金額 | |
特定介護職員就労補助金 | 令和7年4月1日以降、介護事業所等に雇用されて3月(長期休暇及び休職期間を除く。)を経過した特定介護職員 | 申請日において室戸市の住民基本台帳に記録されている者 | 200,000円 |
上記以外の者 | 100,000円 | ||
特定介護職員就労継続補助金 | 特定介護職員就労補助金の交付対象者のうち、雇用の日から引き続き1年間(長期休暇及び休職期間を除く。)雇用された者 | 200,000円 | |
介護職員等就労補助金 | 令和7年4月1日以降、介護事業所等に雇用されて3月(長期休暇及び休職期間を除く。)を経過した介護職員等 | 申請日において室戸市の住民基本台帳に記録されている者 | 150,000円 |
上記以外の者 | 50,000円 | ||
介護職員等就労継続補助金 | 介護職員等就労補助金の交付対象者のうち、雇用の日から引き続き1年間(長期休暇及び休職期間を除く。)雇用された者 | 100,000円 | |
別表第2(第5条関係)
補助対象資格等 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限 |
主任介護支援専門員 (資格取得) | 申請日において介護事業所等に雇用されている職員であって、該当する資格を取得した者又は該当する研修を修了した者 | 当該資格取得等のために負担した講座等の受講費用(ただし、受験手数料、交通費及びテキスト代を除く。)のうち、他からの助成額等を差し引いた額 | 2/3 | なし |
介護支援専門員 (資格取得) | ||||
介護福祉士 | 10/10 | 10万円 | ||
実務者研修 (介護福祉士) | ||||
介護職員初任者研修 | ||||
主任介護支援専門員 (資格更新) | 申請日において、介護事業所等に雇用されている主任介護支援専門員又は介護支援専門員の業務に従事している者 | 2/3 | なし | |
介護支援専門員 (資格更新) |









