○室戸市水道使用料等徴収事務委託規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月26日

水規程第1号

附則

(施行期日)

1 この規程は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

室戸市水道使用料等徴収事務委託規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月26日 水道局規程第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 給水
沿革情報
◆ 令和7年3月26日 水道局規程第1号