○室戸市職員提案に関する規程
令和7年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、市政全般にわたる施策や事務事業等に関して職員に斬新な発想による提案(以下単に「提案」という。)を積極的に求め、行政施策に反映することにより、時代に即応した行財政運営を推進するとともに、職員の政策形成能力の向上及び行政運営の効率化並びに職員の士気の高揚を図り、もって、市民サービスの向上に寄与することを目的とする。
(提案者の資格等)
第2条 提案をすることができる者は、本市職員とする。ただし、提案の審査に関わる職員は、提案をすることができない。
2 提案は、個人又は2人以上で共同して行うことができるものとする。
(提案の要件及び種類)
第3条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ実現の可能性のあるもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たな施策又は事業の企画に関すること。
(2) 事務能率の向上に関すること。
(3) 経費の節減又は歳入の増加に関すること。
(4) 市民サービスの向上に関すること。
(5) 組織の活性化に関すること。
(6) 本市のイメージ向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上有益な提案であること。
(1) 単なる不平、不満、苦情、批判等で建設的な内容でないもの
(2) 行政の取組として適当でないと判断されるもの
(3) 前号に掲げるもののほか、提案として取り扱うことが提案制度の趣旨に反すると認められるもの
3 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般提案 新たに取り組むべき施策又は事業の提案
(2) 改善提案 事務事業の改善に係る提案
(提案の時期)
第4条 提案は、随時することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、特に期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする職員は、職員提案書(別記様式第1号)に提案の内容を補足する資料を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の規定により提出された提案書(以下「提案書」という。)及び資料は、返却しない。
3 職員は、提案を行うに当たっては、自らの職務の遂行に支障を来さないようにしなければならない。
(提案の調査)
第6条 市長は、提案書を受理したときは、当該提案内容に関係する課等の長(以下「関係課長」という。)に対し、関係課長等意見書(別記様式第2号)により意見を求めるものとする。
(提案審査会)
第7条 受理した提案について審査するため、会長、副会長及び委員で組織する室戸市職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、まちづくり推進課長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、産業振興課長、観光ジオパーク推進課長、こども子育て支援課長及び学校教育課長の職にあるものをもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を招集し、その議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 審査会は、提案の審査等のために必要があると認めるときは、提案者、関係課長又は関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査結果等)
第9条 審査会は、審査の結果について市長に報告するとともに、提案審査結果通知書(別記様式第3号)により提案者に通知しなければならない。
(提案の実施等)
第10条 市長は、審査会による提案の判定が実施又は実施検討と決定されたものについては、当該提案に係る事務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)又は当該事務の調査、審査又は審議を所掌する委員会等(安全衛生委員会(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条に規定する衛生委員会をいう。)その他職員のみで構成する組織をいう。以下単に「委員会等」という。)に対して、職員提案実施検討指示書(別記様式第4号)により、必要な事項について指示するものとする。
(表彰)
第11条 市長は、審査会による提案の判定が実施又は実施検討と決定された提案を行った提案者に対して、室戸市職員表彰規程(昭和39年訓令第5号)第3条第3項第2号又は第3号の規定に基づき表彰するものとする。
(提案の公表)
第12条 市長は、提案の内容及び審査の結果を職員に公表するものとする。この場合において、提案の判定が実施又は実施検討と決定されたものについては、提案者の所属及び氏名も併せて公表するものとする。
(職員の役割)
第13条 職員は、行政の能率的な運営についての責務が求められる公務員として、この要綱による提案制度の積極的な活用に努めるものとする。
2 所属長は、所管する業務を適切に配分するとともに、所属職員の育成、指導及び管理監督を行うことによって、提案制度の積極的な支援及び推進を図らなければならない。
(権利の帰属)
第14条 提案に関するすべての権利は、室戸市に帰属するものとする。
(庶務)
第15条 この規程に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
評価基準(一般提案)
評点要素 | 評点区分 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
研究 | 提案に至るまでの現状把握 | 著しく現状分析に優れ方向性を見極めている | 現状分析に優れ、方向性を見出している | 正しく現状分析を行っている | 現状分析があいまいである | 偏りがある |
効果性 | 能率 | 著しく向上する | 大きく向上する | 多少向上する | 変わらない | 能率は損なわれる |
市民サービス | 全ての住民サービスの向上に著しく、かつ直接的につながる | 大部分の住民サービスの向上に直接的につながる | 一部の住民サービスの向上に直接的につながり、かつ大部分には間接的につながる | 一部の住民サービスの直接的な向上のみである | 住民サービスの向上にはならない | |
全体視座 | 市行政全てに渡り、広く効果がある | 市行政の大部分に効果がある | 市行政の半分以上に効果がある | 一部で効果がある | ごく部分的な効果である | |
実現性・実施可能性 | 創造性 | 著しく独創的であり、創造性に富んだ提案を行っている | 独創的であり、創造的に整理された提案を行っている | 独創的であるが創造的な提案に欠ける | 一般的なレベルである | 創造性に欠ける |
具体性 | 極めて具体的であり、提案どおりすぐに実行できる | 具体的であり、少しの検討を加えればすぐに実行できる | 具体的であり、多少の検討と準備期間を要すれば実行できる | 実行に向けては、多くの検討を要する | 実行が困難である | |
費用対効果 | 費用に対し効果が突出している | 費用に対し効果が著しく大きい | 費用に対し効果が大きい | 費用に見合った効果である | 費用に対し効果が劣る | |
別表第2(第8条関係)
提案の判定区分(一般提案)
判定区分 | 基準 | 評点 |
実施 | 提案の内容を実施することが適当なもの | 35~29 |
実施検討 | 実施に向けた検討を行うことが適当なもの | 28~22 |
保留 | 提案の内容の再検討が必要なもの | 21~15 |
実施困難 | 提案の内容を実施することが困難なもの | 14~7 |
実施不適 | 提案の内容が不適当なもの |
別表第3(第8条関係)
評価基準(改善提案)
評点要素 | 評点区分 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
研究 | 提案に至るまでの現状把握 | 著しく現状分析に優れ方向性を見極めている | 現状分析に優れ、方向性を見出している | 正しく現状分析を行っている | 現状分析があいまいである | 偏りがある |
効果性 | 能率 | 著しく向上する | 大きく向上する | 多少向上する | 変わらない | 能率は損なわれる |
コスト | 著しく節減できる | 大きく節減できる | 多少節減できる | 変わらない | 費用が発生する | |
実現性・実施可能性 | 創造性 | 著しく独創的であり、創造性に富んだ提案を行っている | 独創的であり、創造的に整理された提案を行っている | 独創的であるが創造的な提案に欠ける | 一般的なレベルである | 創造性に欠ける |
具体性 | 極めて具体的であり、提案どおりすぐに実行できる | 具体的であり、少しの検討を加えればすぐに実行できる | 具体的であり、多少の検討と準備期間を要すれば実行できる | 実行に向けては、多くの検討を要する | 実行が困難である | |
費用対効果 | 費用に対し効果が突出している | 費用に対し効果が著しく大きい | 費用に対し効果が大きい | 費用に見合った効果である | 費用に対し効果が劣る | |
別表第4(第8条関係)
提案の判定区分(改善提案)
判定区分 | 基準 | 評点 |
実施 | 提案の内容を実施することが適当なもの | 30~25 |
実施検討 | 実施に向けた検討を行うことが適当なもの | 24~19 |
保留 | 提案の内容の再検討が必要なもの | 18~13 |
実施困難 | 提案の内容を実施することが困難なもの | 12~6 |
実施不適 | 提案の内容が不適当なもの |





