○室戸市週休2日制工事実施要領
令和7年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、現場閉所により週休2日を現場の休工日の基本とする「週休2日制工事」(以下「週休2日制工事」という。)並びに技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を確保する「週休2日交替制工事」(以下「週休2日交替制工事」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5パーセント以上の水準の状態をいう。(週休2日交替制工事の場合は、28.5パーセント以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)
(2) 月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎、かつ、対象期間内で現場閉所率が28.5パーセント以上の水準をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日(以下「土日」という。)の現場閉所では28.5パーセントに満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、週休2日を達成しているものとみなす。(週休2日交替制工事の場合は、28.5パーセント以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)
(3) 週単位の週休2日(完全週休2日(土日))とは、対象期間内の各週において土日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5パーセント以上の現場閉所を行うものとする。なお、受注者自らが土日以外の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日(第7条第3項において「祝日」という。)においても現場閉所することは可能とする。(週休2日交替制工事の場合は、28.5パーセント以上(休日率)の休日確保を行ったと認められる状態をいう。)また、各週の始期については、月曜日を原則とするが、協議により、変更できるものとする。
(4) 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、1日を通じていずれの現場施工も実施しない日のことをいう。(ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会や住民説明会等の開催又は市の補助作業を除く。)
(5) 現場施工とは、対象期間(工事着手日から工事完成日までの期間)における、現場事務所の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他仮設物の設置・撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。
(6) 現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数を対象期間内の日数で除した割合をいう。
(7) 休日率とは、対象期間内の休日総数を対象期間内の総日数で除した割合をいう。
(対象工事)
第3条 市は、全ての工事(建築工事を除く。)を月単位の週休2日制工事の対象として発注することを原則とする。ただし、現場施工が7日未満の工事については、対象外とする。
また、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事等)で現場閉所ができない場合又は受注者から週休2日交替制工事で実施する旨の申出があり、市が適当と認めた場合においては、週休2日交替制工事として発注又は実施する。
(対象期間)
第4条 週休2日制工事の対象となる期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とし、週休2日交替制工事においては、施工体制台帳上の元請及び下請の工期(工事着手日から工事完成日までの期間)とする。ただし、年末年始における休暇(当該休暇が6日を超える場合の当該超える部分の休暇を除く。)及び夏季における休暇(当該休暇が3日を超える場合の当該超える部分の休暇を除く。)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び市があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は、含まないものとする。
(休工日の確保)
第5条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。
(1) 週休2日制工事
ア 受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。
イ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えることができるものとする。
ウ 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えることができるものとする。
エ 休工日の振替は、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限る。ただし、災害対応等など、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、市と受注者との間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
(2) 週休2日交替制工事 受注者は、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上又は1週間に2日間以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。
(実施方法)
第6条 受注者は、第3条により対象とした週休2日制工事又は週休2日交替制工事(以下「対象工事」という。)の実施状況について、所定の様式により市に報告するものとする。
2 市は、対象工事の実施に当たっては、特記仕様書に週休2日制工事又は週休2日交替制工事の対象である旨を明示するものとする。
3 週単位の週休2日(完全週休2日(土日))の実施を希望する受注者は、契約締結後速やかに工事条件変更等確認要求書(以下この項において「要求書」という。)を市に提出するものとし、市は、要求書の提出があったときは、その内容を審査し、確認した結果について受注者に通知するものとする。
4 受注者は、施工計画書の提出時に、対象工事に対応した工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。
5 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等により工事現場に掲示するものとする。
6 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。
(1) 週休2日制工事
ア 土曜日及び日曜日を閉所日とすることを基本とし、対象期間において週休2日となる工程表を作成するものとする。
イ 受注者は、前条第1号イの規定によりやむを得ず工程表で定めた休工日に作業を行う場合は、事前にその理由を市に確認票等の書面(電子メールを含む。)により提出するものとする。
ウ 受注者は、前条第1号ウの規定により作業予定日を休工日とする場合は、休工日の前日までに確認票等の書面(電子メールを含む。)により市に報告するものとする。
エ 受注者は、休工日を確保したことが確認できる資料を作成し、市に提出するものとする。
オ 市は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(2) 週休2日交替制工事
ア 施工計画書に技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載するものとする。
イ 受注者は、技術者及び技能労働者が休日を確保したことが確認できるように技術者及び技能労働者ごとの休日が確認できる資料を作成し、市に提出するものとする。
ウ 市は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(経費の負担)
第7条 市は、対象工事においては、別表現場閉所(月単位)欄に掲げる補正係数を乗じて得た額により発注するものとし、施工後に達成状況を確認し、月単位の現場閉所率(週休2日交替制工事の場合は、休日確保)が28.5パーセントに満たない場合又は週休2日制工事が週休2日交替制工事に変更となった場合は、請負代金額を当該補正係数で除して得た額により契約変更を行うものとする。また、受注者が週単位で週休2日(完全週休2日(土日))を実施することを希望し、これが達成されたと認められる場合は、同表現場閉所(完全週休2日(土日))の欄の補正係数(週休2日交替制工事の場合は、同表交替制(完全週休2日(土日))の欄の補正係数)による補正を行った額により契約変更を行うものとする。
2 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。
(1) 週休2日制工事(週単位(完全週休2日(土日))
ア 対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できていない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の経費等の補正を行わない。ただし、第5条第1号の規定により休工日を振り替えた場合を除く。
イ 対象期間において、現場閉所率を確認し、28.5パーセントに満たない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の経費等の補正を行わないものとする。
(2) 週休2日制工事(月単位)
ア 対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5パーセントに満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わないものとする。
イ 土曜日及び日曜日の現場閉所で現場閉所率が28.5パーセントに満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。
ウ 対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せずに対象外とすることができるものとするが、通期で28.5パーセントに満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わないものとする。
(3) 週休2日交替制工事(週単位(完全週休2日(土日))
ア 対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(以下「平均休日率」という。)を確認し、28.5パーセントに満たない週がある場合は、週単位(完全週休2日)の経費等の補正を行わないものとする。
イ 対象期間が7日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の平均休日率を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5パーセントに満たない場合は、週単位(完全週休2日)の経費等の補正を行わないものとする。
(4) 週休2日交替制工事(月単位)
ア 対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率を確認し、28.5パーセントに満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わないものとする。
イ 土曜日及び日曜日の現場閉所で現場閉所率が28.5パーセントに満たない月は、技術者及び技能労働者の平均休日率を確保し、その月の土曜日及び日曜日の合計日数の割合以上である場合に、月単位で週休2日を達成したものとみなす。
ウ 対象期間が7日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休日率を確認せずに対象外とすることができるものとするが、通期で28.5パーセントに満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わないものとする。
3 祝日を休工日とした場合についても、現場閉所率休日率に含めるものとする。
(工事成績評定)
第8条 対象工事のうち月単位又は週単位(完全週休2日(土日)、完全週休2日)を達成できなかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わないものとする。
(アンケート調査等)
第9条 受注者は、市が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、これに協力しなければならない。工事完成後にあっても、同様とする。
(その他)
第10条 対象工事の実施に当たって、本要領に定めのない事項は、市と受注者が協議して定めるものとする。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う工事から適用する。
附則(令和7年告示第105号の2)
この要領は、公布の日から施行し、この要領による室戸市週休2日制工事実施要領の規定は、令和7年7月1日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う工事から適用する。
別表(第7条関係)
週休2日制工事における経費等の補正係数について
(土木工事) | 現場閉所 | 交替制 | |||||
月単位 | 完全週休2日 (土日) | 月単位 | 完全週休2日 | ||||
労務費※1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
共通仮設費 | 1.01 | 1.02 | ― | ― | |||
現場管理費 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | |||
市場単価(土木工事標準積算基準) | 鉄筋工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
ガス圧接工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
防護柵設置工(落石防止網) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
撤去・移設 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
法面工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
吹付枠工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
道路植栽工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
公園植栽工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
橋面防水工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
薄層カラー舗装工 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
グルービング工 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
軟弱地盤処理工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
土木工事標準単価 | 区画線工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
高視認性区画線工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
橋梁塗装工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
人力 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
コンクリートブロック積工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
排水構造物工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
鋼製排水溝設置工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
表面被覆工 (コンクリート保護塗装) | 固定足場 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
高所作業車 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
表面含侵工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
剥落防止工 (アラミドメッシュ) | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
防草シート設置工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂) | 固定足場 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
高所作業車 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
塗膜除去工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
バキュームブラスト工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
機械式継手工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
抵抗板付鋼製基礎工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
FRP製格子状パネル設置工 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
侵食防止用植生マット工(養生マット工) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
支承金属溶射工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
フレア溶接工 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
H型ボラード設置工 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
※1 週休2日の補正対象は、公共工事設計労務単価(51職種)、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価については補正対象外とする。また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対象外とする。
※2 4週8休以上又は1週間に2日間以上の休日確保:現場閉所率又は休日率28.5%以上
現場閉所率又は休日率は次式により算出する。 現場閉所率=対象期間内の現場閉所日数/対象期間内の日数×100(%) 休日率=対象期間内の休日総数/対象期間内の総日数×100(%) ※小数点第2位を切り捨てる。 ※対象期間は要領第3条による。 ※休日率は、施工体制台帳上に記載の必要がない場合(建設工事の請負契約に該当しない等)、経費の補正対象でない場合、現場施工が7日未満の場合等は、算出の対象としない。 |