○室戸市建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱
令和7年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事及び建設工事に係る設計委託業務(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札における透明性及び公正性を確保するため、競争入札の執行に当たり当該建設工事等の予定価格の積算に関する疑義が生じた場合において、入札参加者がその内容の確認の申立てを行う場合の手続及び当該申立ての取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 金入り設計書 建設工事等に係る予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号。第4条において「法」という。)第234条第3項に規定する予定価格をいう。)を定めるために作成した設計書で、数量及び金額が記載されたもの
(2) 積算疑義 金入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義
(3) 設計図書等 入札手続開始日から積算疑義の申出期限までに公表した工事数量総括表、図面、工事費内訳表、明細表、単価表、施工条件明示書及び特記仕様書並びにそれらに対する質疑回答書
(4) 開札日 入札書の開封を行う日
(申立期間の算定)
第3条 この要綱に基づく積算疑義の申立て(以下「疑義申立て」という。)の手続に係る期間の算定については、室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は、算入しない。
(疑義申立ての対象)
第4条 この要綱による疑義申立ての対象となる競争入札(第9条第10号、第12条第1項第2号及び第2項において「疑義申立対象入札」という。)は、建設工事等に係る一般競争入札(法第234条第1項に規定する一般競争入札をいう。以下同じ。)及び指名競争入札(同項に規定する指名競争入札をいう。以下同じ。)(以下「競争入札」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土木一式工事及び水道施設工事
(2) 測量及び土木設計に係る委託業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(開札前の対応)
第5条 市長は、競争入札の公告又は指名通知を行った後において、開札する前に設計違算があったことが判明したときは、当該指名入札を中止するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算を訂正し、当該内容を当該競争入札の参加者に通知することにより競争入札の公正性が確保できる場合は、競争入札を続行することができるものとする。
(金入り設計書の開示等)
第6条 建設工事等を所管する課の長(以下「担当課長」という。)は、開札日の午後3時までに、金入り設計書のうち、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)第8条各号に掲げる不開示情報に該当する部分を除いた部分について、当該疑義申立の対象となった競争入札を辞退した者及び失格となった者を除いた参加者(以下「申立対象入札参加者」という。)に限り開示するものとする。
2 前項の規定により開示された金入り設計書の閲覧を希望する申立対象入札参加者は、担当課長に対し、閲覧を申し出るものとする。
(疑義申立ての期間及び方法)
第7条 申立対象入札参加者は、開示された金入り設計書について積算疑義がある場合は、開札日の翌日の午後4時までに、市長に対し疑義申立てを行うことができる。
(確認の実施)
第8条 担当課は、前条の規定による疑義申立てがあったときは、速やかに疑義申立てに係る事項について金入り設計書の内容を確認しなければならない。
(1) 申立対象入札参加者以外の者から提出されたもの
(2) 第7条第2項に規定する方法以外の方法により提出されたもの
(3) 疑義申立ての対象となる建設工事等が特定できないもの
(4) 積算疑義が具体的でないもの、その他積算疑義が特定できないもの
(5) 公表された設計図書等で確認できるもの
(6) 第7条第1項に規定する疑義申立期間終了後に提出されたもの
(7) 疑義申立てに係る電子メール又は当該電子メールの添付ファイルがウイルスに感染しているもの
(8) 疑義申立てに係る電子メールの添付ファイルが開けないもの
(9) 当該建設工事等の入札公告における質疑回答受付期間中に質疑を行い、確認すべきもの
(10) その他当該疑義申立対象入札に直接関係のないもの
(確認結果等の報告)
第11条 担当課長は、疑義申立てがあったときは、積算疑義の内容及びその回答等について別記様式第3号による積算疑義申立事項確認報告書により財産管理課長に報告しなければならない。
(1) 金入り設計書に誤りがなかった場合は、当該競争入札事務を続行する。
(2) 金入り設計書に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる等重大な誤りであると認められる場合は、当該疑義申立対象入札を取り消し、それ以外は競争入札事務を続行する。
2 前項第2号の規定により、当該疑義申立対象入札を取り消すときは、その旨及び理由を当該疑義申立対象入札に参加した全ての入札参加者に通知するとともに、市のホームページにおいて公表するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、一般競争入札の方法によるものについては、この要綱の施行の日以後に公告を行う建設工事等から、指名競争入札の方法によるものについては、同日以後に指名通知を行う建設工事等から適用する。


