○室戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市人権施策基本方針の理念に基づき、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら、共に生きる社会を実現するために、室戸市におけるパートナーシップ宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2人の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、互いにパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 双方又はいずれか一方が市内に住所を有している、若しくは宣誓の日から3月以内に転入予定であること。

(3) 双方がともに婚姻をしていないこと。

(4) 双方が宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、パートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)にそれぞれ記入し、次の各号に掲げる書類(宣誓日前3月以内に交付されたものに限る。)を添えて市長に提出するものとする。この場合において、宣誓しようとする者が宣誓書に自署できない事情があると市長が認めたときは、当該宣誓をしようとする者の立ち合いの下に、これを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(転入予定の場合は、転出証明書の写し又は転入予定であることが確認できる書類)

(2) 独身証明書又は戸籍妙本(日本国籍を有しない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類その他市長が認める書類)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 宣誓しようとする者は、本人であることが確認できるものとして、次の各号のいずれかの書類を提示するものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真付きのもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、本人であることを確認できるものとして市長が認める書類

3 前条第2号に該当する者のうち、市内に転入予定である者は、宣誓をした日から起算して3月以内に、住民票の写し等市内への転入を証する書類を市長に提出するものとする。

(通称名の使用)

第5条 宣誓しようとする者は、市長が特に理由があると認めるときは、宣誓書において、氏名と併せて通称名(戸籍上の氏名(外国人にあっては、これに準じるもの)に代えて広く通用している呼称をいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称名を用いる場合は、宣誓をする際に、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類の写しを宣誓書に添付するものとする。

(受理証明書等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条各号に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受理証明書(別記様式第2号次条第1項において「受理証明書」という。)及びパートナーシップ宣誓書受理証明カード(別記様式第3号次条第1項において「受理証明カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(受理証明書等の再交付)

第7条 宣誓者は、前条の規定により市長から交付された受理証明書及び受理証明カード(以下これらを「受理証明書等」という。)を紛失、毀損、又は汚損等したときは、パートナーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書(別記様式第4号。以下この条において「再交付申請書」という。)により市長に対し受理証明書等の再交付を申請することができる。

2 受理証明書等の毀損又は汚損により前項の再交付の申請をしようとするときは、当該毀損又は汚損等した受理証明書等を添付するものとし、紛失の理由により添付できない場合は、前項の再交付申請書にその旨を記載の上、受理証明書等を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

3 第1項の再交付の申請については、第4条第2項の規定を準用する。

4 市長は、第1項の規定による再交付申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該宣誓者に対し受理証明書等を再交付するものとする。この場合において、当該再発行する受理証明書等には、再発行したものである旨を表示するものとする。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があったときは、パートナーシップ宣誓事項変更届(別記様式第5号)に、変更の事実が確認できる書類及び変更前の受理証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の変更届の提出については、第4条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による変更届を受理した場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、変更後の内容を記載した受理証明書等を交付するものとする。この場合において、添付された変更前の受理証明書等は返還しない。

(受理証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受理証明書等返還届(別記様式第6号)に、受理証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 宣誓者のいずれか一方が死亡したとき。

(3) 双方が市内に住所を有しなくなったとき。(一時的な場合を除く。)

(4) 次条の規定により宣誓が無効となったとき。

(5) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。

2 前項の返還届の提出については、第4条第2項の規定を準用する。

(無効となる宣誓)

第10条 市長は、特段の事情があると認めた場合を除き、パートナーシップ宣誓が次の各号のいずれかに該当するときは、該当したときから当該パートナーシップ宣誓を無効とし、受理証明書等の返還を求めるものとする。

(1) 宣誓書又は添付若しくは提示した書類に虚偽の内容があったとき。

(2) 宣誓日以降に、第3条第2号から第5号までのいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 不正な方法により受理証明書等の交付を受け、又は不正に使用したことが判明したとき。

(4) 第4条第3項の規定に反して、市内への転入を証する書類を提出しないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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室戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年3月31日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)