○室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第12条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、消防団活動の円滑化及び充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的として、室戸市消防団の団員が消防団車両の運転に必要な準中型自動車運転免許を取得するために要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 分団 室戸市消防団規則(昭和34年規則第3号)第2条に規定する分団をいう。

(3) 普通自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。次号及び第5号おいて「法」という。)に規定する普通免許をいう。

(4) 準中型自動車運転免許 法第84条第3項に規定する準中型免許をいう。

(5) 教習所 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得した団員であること。

(2) 車両総重量が3.5トン以上の消防団車両が配備されている分団に所属する団員であること。

(3) 準中型自動車運転免許を取得した日から起算して10年以上団員として活動する誓約を行うこと。

(4) 所属する分団の分団長から推薦をうけていること。

(5) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次項及び次条において「補助対象経費」という。)は、準中型自動車運転免許の取得に要する経費で、教習所の入学金、教習料金、学科教本代、検定料、卒業証明書交付手数料及び登録手数料とする。ただし、当該準中型自動車運転免許の取得に当たり、教習所が規定する時限を超えたことにより発生した経費は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、準中型自動車運転免許の取得に当たり、この要綱の規定による補助金以外の補助金等の交付を受けることができる場合は、前項の補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10以内の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金に係る誓約書(別記様式第2号)

(3) 準中型自動車運転免許の取得に要する経費の見積書の写し

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請した者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、準中型自動車運転免許の取得の日から起算して30日を経過する日までに、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 取得した準中型自動車運転免許証の写し

(2) 準中型自動車運転免許取得に要した経費の領収書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付指令書(別記様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた交付決定者は、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付請求書(別記様式第6号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が規則第11条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の申請を行った年度内に準中型自動車運転免許の取得ができなかったとき。

(3) 第4条第3号に規定する誓約をしたにもかかわらず、準中型自動車運転免許を取得した日から起算して10年以上団員として活動しなかったとき。ただし、交付決定者の意思に基づかない勤務地の異動等の原因によるものであって市長がやむを得ないと認めたものは、この限りでない。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金取消通知書(別記様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 第1項第3号の規定に該当したことにより補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す額は、補助金の交付決定額から、当該交付決定額を10で除した額に準中型自動車運転免許を取得した日から団員として活動した年数を乗じた額を減じた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含まないものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合において、前条第1項第3号の規定に該当したことにより同条第3項の規定により減額して取り消されているときは、当該減額して取り消された額について返還するものとする。

(暴力団等の排除)

第14条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事務における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、交付決定者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付決定者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第15条 市長は、補助金又は申請者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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室戸市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)