○室戸市検定料補助金交付要綱
令和7年3月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、室戸市立小学校第5学年、第6学年及び室戸市立中学校第1学年、第2学年、第3学年に在籍する、検定を受検した児童及び生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、実際に支払った検定料とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、検定料の額とする。
2 補助金の交付は、検定を受検した児童・生徒1人につき英語検定又は漢字検定ごとに1年度当たり1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、検定を受検した日の属する年度の3月31日までに、室戸市検定料補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 検定料の領収書又は検定料を支払ったことを証する書類の写し(受検者氏名、級及び検定料の記載のあるもの)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、室戸市検定料補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第3号)により交付した補助金の全部を返還させるものとする。
(交付台帳)
第10条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸市検定料補助金交付台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助金又は申請者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



