○室戸市死者に関する情報の提供に係る取扱要綱
令和7年1月20日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、市が保有する死者に関する情報の提供に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死者情報 死亡した個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条及び第8条において「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。
(2) 公文書 室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。
(死者情報の取扱い)
第3条 市が講ずる死者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の死者情報の安全管理措置のために必要かつ適切な措置は、法第66条第1項の規定に準じて行うものとする。
(提供対象者)
第4条 死者情報の提供を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫、父母若しくは祖父母又はこれらの者がない場合のその他の相続人
(2) 前号に掲げる者の法定代理人又は任意代理人
(提供情報)
第5条 対象者に提供できる死者情報は、市が保有する公文書に記録されたものに限る。
(提供の申出)
第6条 死者情報の提供を受けようとする対象者は、室戸市死者に関する情報提供申出書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、又は提示して、市長に申し出なければならない。
(1) 対象者本人であることを証する書類
(2) 戸籍謄本その他死者との関係が分かる書類
(3) 代理人による申出にあっては代理人であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、死者情報の提供については、法、室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)、室戸市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第18号)その他の個人情報の開示に関する規定の例による。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

