○室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定検討委員会設置要綱

令和6年8月20日

告示第102号の2

(設置)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき地球温暖化対策に関する調査検討等を行うため、室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果について市長に報告するものとする。

(1) 地球温暖化対策の調査及び検討に関すること。

(2) 室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 住民団体等の代表者

(2) 産業関係者

(3) 学識経験者

(4) 学校関係者

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告が完了した日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出若しくは協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、室戸市市民課環境政策室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる委員会の会議は第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

別表(第3条関係)


団体名(職名)

役職

氏名

1

室戸市商工会

会長

委員

富岡一成

2

室戸市常会長連合会

会長

委員

小松伸稔

3

室戸市小中学校校長会

会長

委員

小松康一郎

4

高知県農業協同組合

室戸支所 支所長

委員

仙頭速男

5

室戸市連合婦人会

会長

委員

山下福恵

6

高知県漁業協同組合

室戸統括支所 支所長

委員

前田克子

7

室戸市

副市長

委員

黒岩道宏

8

室戸市総務課

課長

委員

上松富士樹

9

室戸市市民課

課長

委員

画像吉剛史

10

室戸市財産管理課

課長

委員

戎井健

11

室戸市産業振興課

課長

委員

山崎桂

12

環境省中国四国地方環境事務所 四国事務所

地域脱炭素創生室

脱炭素企画官

委員

(オブザーバー)

伊藤悟志

13

室戸海洋深層水株式会社

代表取締役

委員

(オブザーバー)

小松静雄

室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定検討委員会設置要綱

令和6年8月20日 告示第102号の2

(令和6年8月20日施行)