○室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定検討委員会設置要綱
令和6年8月20日
告示第102号の2
(設置)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき地球温暖化対策に関する調査検討等を行うため、室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果について市長に報告するものとする。
(1) 地球温暖化対策の調査及び検討に関すること。
(2) 室戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 住民団体等の代表者
(2) 産業関係者
(3) 学識経験者
(4) 学校関係者
(5) 行政関係者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告が完了した日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出若しくは協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、室戸市市民課環境政策室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名(職名) | 役職 | 氏名 | |
1 | 室戸市商工会 会長 | 委員 | 富岡一成 |
2 | 室戸市常会長連合会 会長 | 委員 | 小松伸稔 |
3 | 室戸市小中学校校長会 会長 | 委員 | 小松康一郎 |
4 | 高知県農業協同組合 室戸支所 支所長 | 委員 | 仙頭速男 |
5 | 室戸市連合婦人会 会長 | 委員 | 山下福恵 |
6 | 高知県漁業協同組合 室戸統括支所 支所長 | 委員 | 前田克子 |
7 | 室戸市 副市長 | 委員 | 黒岩道宏 |
8 | 室戸市総務課 課長 | 委員 | 上松富士樹 |
9 | 室戸市市民課 課長 | 委員 |
|
10 | 室戸市財産管理課 課長 | 委員 | 戎井健 |
11 | 室戸市産業振興課 課長 | 委員 | 山崎桂 |
12 | 環境省中国四国地方環境事務所 四国事務所 地域脱炭素創生室 脱炭素企画官 | 委員 (オブザーバー) | 伊藤悟志 |
13 | 室戸海洋深層水株式会社 代表取締役 | 委員 (オブザーバー) | 小松静雄 |
吉剛史