○室戸市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続事務取扱要綱

令和6年9月24日

告示第115号

室戸市特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続事務取扱要綱(平成28年告示第142号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市長(以下「市長」という。)が行う経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。第3条第1号及び第4条第1項において「法施行規則」という。)第7条に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(以下「証明」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第32項に規定する創業支援等事業をいう。

(2) 認定創業支援等事業計画 法第127条第1項の規定により室戸市が主務大臣の認定を受けた創業支援等事業計画をいう。

(3) 認定特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業をいう。

(4) 認定連携創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された創業支援等事業のうち、室戸市が実施する創業支援等事業と連携して室戸市以外の者が実施する事業をいう。

(5) 認定連携創業支援等事業者 法第128条第2項に規定する認定連携創業支援等事業を実施する者をいう。

(証明の対象者)

第3条 証明の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとして市長が認めた者とする。

(1) 認定特定創業支援等事業による創業(法第2条第30項に規定する創業をいう。)に必要な法施行規則第8条各号に掲げる知識の全てを習得できるようにするための支援として認定連携創業支援等事業者が実施する支援事業の次の4つの分類からそれぞれ1つ以上の講座を計4回以上受講し、知識を習得したと認められる者

 経営に関する知識

 財務に関する知識

 人材育成に関する知識

 販売の方法に関する知識

(2) 法第2条第31項に規定する創業者に該当する者

(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者

(証明の申請)

第4条 証明を受けようとする者は、法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式第1号次条において「証明申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 室戸市認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書(別記様式第2号)

(2) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の申請の期限は、認定特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間とする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに当該申請内容を審査し、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、証明申請書の証明欄に記名押印し、これを証明書として当該申請した者に交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第6条 前条の規定による証明書(次条及び第8条において「証明書」という。)の有効期間は、次に掲げる日のうち最も早く到来する日までとする。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第2項の適用期限

(2) 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

(3) 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日

(証明手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、室戸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第6条第8号の規定により免除するものとする。

(証明の取消し)

第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認めるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続事務取扱要綱

令和6年9月24日 告示第115号

(令和6年9月24日施行)