○室戸市空き家バンク登録奨励金交付要綱
令和6年8月26日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市空き家バンク登録奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の目的)
第2条 市は、室戸市空き家バンク制度実施要綱(平成26年告示第137号。第4条において「実施要綱」という。)に基づく空き家の登録を促進し、空き家を地域資源として有効活用することにより、本市への移住・定住につなげることを目的として、空き家バンクに登録を行った空き家の所有者等に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(1) 空き家 市内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等していない住宅又は併用住宅をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による都道府県知事の免許を受けた者をいう。)を営む者を除く。
(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を本市への定住を目的として空き家の利用を希望する者(第5条第1項において「利用希望者」という。)に対し、紹介するための空き家情報登録制度をいう。
(奨励金の交付対象者)
第4条 奨励金の交付の対象となる者は、実施要綱第4条第2項の規定による室戸市空き家バンク登録完了通知書(次条第1項において「登録完了通知書」という。)の通知を受けた者(賃貸可能な空き家として登録された場合に限る。)であって、室戸市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のないものとする。
(奨励金の交付対象等)
第5条 奨励金は、前条に規定する登録完了通知書による通知を受けた所有者等が当該空き家の利用を希望する者との賃貸借契約に至った場合に、当該所有者等に交付する。
(1) 当該空き家について、不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2の規定に違反するとき。
(2) 当該空き家が不動産登記法に定める登記がなされていない物件であるとき。ただし、市長に未登記家屋所有権者申告書等を提出し、固定資産税の納税義務者として室戸市名寄帳兼課税台帳に登載されている場合は、この限りでない。
(3) 当該空き家に係る賃貸借契約を締結した賃借人が3親等内の親族であるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
3 奨励金の交付は、同一物件につき1回限りとする。
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、前条第1項の賃貸借契約1件につき1万円とする。
(奨励金の交付申請、決定及び交付)
第7条 奨励金の交付を受けようとする所有者等は、賃貸借契約締結の日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市空き家バンク登録奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 誓約書(別記様式第2号)(相続登記未済の場合)
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。
(暴力団等の排除)
第10条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、奨励金の交付を行わないものとする。
2 市長は、奨励金の交付を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(情報公開)
第11条 奨励金又は申請者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。