○室戸市妊婦一般健康診査等交通費補助金交付要綱

令和6年7月11日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条及び等8条等2項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市妊婦一般健康診査等交通費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的として、妊産婦の経済的負担を軽減し、定期的な健診等を促すため妊婦一般健康診査(第3条及び第4条において「妊婦健診」という。)及び産婦健康診査(第3条及び第4条において「産婦健診」という。)の受診並びに産後ケア事業利用時における交通費(第10条においてこれらを「補助事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記載されている妊産婦(出産等のために里帰りをしている場合を含む。)であって、医療機関において妊婦健診若しくは産婦健診(第4条及び第5条においてこれらを「妊産婦健診」という。)を受けた者又は産後ケア事業を利用した者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、本市が発行する妊婦一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票を利用して妊産婦健診を受けた場合又は産後ケア事業を利用した場合の交通費とし、妊婦については母子健康手帳交付後の妊婦健診につき14回まで、産婦健診については2回まで、産後ケア事業の利用について3回までを上限とする。

2 妊産婦が市外に転出した場合は、転出日までの通院等を対象とする。

3 補助金の額は、妊産婦健診の受診又は産後ケア事業の利用1回につき2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、妊産婦健診の最終受診日又は産後ケア事業の最終利用日から起算して6月を経過するまでに、妊婦一般健康診査等交通費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の当該健診を受診したことがわかる箇所の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の会計年度区分は、前項の規定による申請書兼請求書を市長が適正なものとして受理した日の属する年度とする。

(補助金の交付決定及び確の確定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに補助金の額を確定し、妊婦一般健康診査等交通費補助金交付決定通知書兼交付指令書(別記様式第2号)により、当該申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定兼交付指令の通知を受けた申請者の実績報告書については、規則第9条ただし書の規定により、第5条第1項の申請書兼請求書をもって提出されたものとみなす。

(返還)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還をさせるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(暴力団の排除)

第9条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付の決定を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は申請者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日以後の交通費について適用する。

別記様式 略

室戸市妊婦一般健康診査等交通費補助金交付要綱

令和6年7月11日 告示第90号

(令和6年7月11日施行)