○室戸市保育所世代間交流事業費補助金交付要綱
令和6年7月8日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条及び第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市保育所世代間交流事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、地域における世代を超えたつながりや相互理解を深めることを目的として、市内保育所が実施する世代間のふれあい活動事業(第4条において「ふれあい活動事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を得て室戸市内で保育所を設置、運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 園児が介護老人福祉施設又は介護保険施設等へ訪問して行うふれあい活動事業
(2) 前号の施設に入所している高齢者又は地域の高齢者を保育所に招待して行うふれあい活動事業
2 ふれあい活動事業の内容は、演劇、季節的行事、手作り玩具制作、伝承遊び等とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額(当該額が4万円を超える場合は、4万円)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの
(3) 収支精算書
(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(暴力団の排除)
第9条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(室戸市地域活動支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 室戸市地域活動支援事業費補助金交付要綱(平成14年告示第53号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
補助事業実施のために要する経費で次に掲げるもの (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 消耗品費 (4) その他市長が必要と認めるもの | 10分の10以内 | 算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |