○室戸市事業承継推進事業費補助金交付要綱
令和6年7月12日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第15条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市事業承継推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、室戸市内における事業承継を促進し、市の産業及び経済の活性化を図ることを目的として、本市で事業承継を行う者に対し、事業承継に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 中小企業者等 別表第1に定める事業者をいう。
(2) 常時使用する従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により、解雇の予告を必要とする者をいう。ただし、個人企業の事業主及び事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員並びに法人企業の役員を除く。
(3) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業又は事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、買収、資本、資産等の取引を伴わない業務連携等を除く。
(4) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介事業者、金融機関等、事業承継及びM&Aに関する専門的な知識及び実績を有する事業者をいう。
(補助事業及び補助事業者等)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 既存事業の買収 地域に必要と認められる事業を買収する事業
(2) 承継後の取組 地域に必要と認められる事業を買収した後に行う、新たな事業展開及び経営の安定化に資する事業
(3) 継業準備支援 地域に必要と認められる事業を引き継ぐために研修を実施する事業
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助事業に着手しようとする日の30日前までに、室戸市事業承継推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額を変更しようとするとき。ただし、補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助目的に変更をもたらすものではない事業計画の細部の変更である場合は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて市長に事前協議すること。)
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ室戸市事業承継推進事業費補助事業中止・廃止承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第10条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(状況報告及び調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の額の確定及び交付)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち消費税及び地方消費税を除く取得価格が10万円以上の施設財産、機械設備等(以下「取得財産等」という。)については、取得財産等管理台帳(別記様式第7号)を備え管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ室戸市事業承継推進事業費補助金に係る財産処分承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、若しくは担保に供することを承認しようとするとき又は既存事業の買収若しくは承継後の取組の補助事業を実施した者が承継後3年以内に事業から撤退したときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
4 補助事業者は、第2項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 法令、規則及びこの要綱の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(事業完了後の経過報告)
第16条 補助事業者は、既存事業の買収又は承継後の取組の補助事業を完了した日の属する年度の終了後1年度目から3年度目までの各年度の経営状況について、翌年度の4月15日までに室戸市事業承継推進事業費補助金承継後経営状況報告書(別記様式第9号)により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、継業準備支援の補助事業を完了後、最終合意契約を締結した場合又は最終合意契約を締結しないことが決定した場合には、事業譲渡日又は決定日から30日を経過する日までに、室戸市事業承継推進事業費補助金事業承継完了等報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第18条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第58号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に定める者であって、資本金又は従業員数が次のいずれかに該当するものであること。
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 300人以下 |
(2) 中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号までに定める協同組合等
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人のうち医業を主たる事業とする法人
(4) 農業、林業又は漁業を営む者
農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となっている法人等
別表第2(第4条関係)
補助事業 | ①既存事業の買収 | ②承継後の取組 |
補助事業者 | 次の要件の全てに該当する者 (1)市内で事業を営む中小企業者等のうち、市内に本社を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者であること(補助事業期間内に、当該要件を満たすと見込まれる場合も含む。)。 (2)M&Aの譲受側であること。 (3)市税、県税並びに市及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。 | |
以下のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象とならない (1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者 (2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の1以上を大企業が所有している者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 (5)既に補助金の交付を受けた者。ただし、交付金額が補助上限額に達していない場合や、既に既存事業の買収枠で交付を受けた者が、承継後の取組枠で交付を受けようとする場合は、この限りではない。 (6)前各号に掲げる者のほか、市長が不適当であると認める者 | ||
補助要件 | 次の要件の全てに該当すること (1)「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、市長が認める地域内でその事業を継続すること。 (2)交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業を譲り受ける場合、承継後も継続雇用を希望する従業員について継続雇用すること。 (3)事業承継に関して高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受け、補助金申請について必要な項目の確認を受けていること。 (4)「事業承継計画書(M&A)」(別記様式第1号の8)を作成し、室戸市商工会の確認を受けており、計画に沿った補助事業を実施すること。 | |
(5)交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記又は開業届の提出を完了すること。 | (6)令和6年度以降に最終合意契約を締結していること、又は交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記若しくは開業届の提出を完了すること。 | |
補助対象経費 | 既存事業の買収に係る経費 事業用資産取得費用 株式取得費用 | 承継後の新たな取組や経営の安定化に資する取組に係る経費 機械設備費、リース料、賃借料、店舗等改修費、広報費、委託料、アドバイザー料、原材料費、産業財産権等関連経費、旅費、マーケティング調査費、会場借料費、機械設備等処分費 等 |
ただし、次に掲げる経費については補助対象外とする。 ・専門事業者に対する顧問料等 ・官公庁等の手続及び書類作成及び個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用 ・他の機関等又は制度から同種の補助を受けている経費 ・消費税及び地方消費税 | ||
補助率 | 5分の1以内 | 機械設備費 5分の1以内 機械設備費以外 2分の1以内 |
補助限度額 | 200万円 | 100万円 |
注 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助事業 | ③継業準備支援 |
補助事業者 | 次の要件の全てに該当する者 (1)後継者人材バンクに登録しており、事業を営んでいない個人であること。 (2)市内に居住していること。 (3)市税、県税並びに市及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。 |
以下のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象とならない。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、又は同条第3条第1項の適用を受ける風俗営業に該当する事業を行う者 (2)既に継業準備支援枠で補助金の交付を受けた者 (3)譲り受ける予定の事業が以下のいずれかの業種に該当する者 農業、林業、漁業、金融業、保険業、集金業、取立業、政治・経済・文化団体、宗教 (4)他の同種の補助金を活用可能な事業を実施する者 (5)前各号に掲げる者のほか、市長が不適当であると認める者 | |
補助要件 | 次の要件の全てに該当すること。 (1)「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、市長が認める地域内でその事業を継続する予定であること。 (2)事業承継に関して、譲渡側事業者とともに高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談・支援を受け、補助金申請について必要な項目の確認を受けていること。 (3)「事業承継計画書(M&A)」(別記様式第1号の8)を作成し、室戸市商工会の確認を受けており、計画に沿った補助事業を実施すること。 (4)交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事業終了後に最終合意契約を締結する見込みであること。 (5)原則として月20日以上、事業承継に必要な研修を受けること。 |
補助対象経費 | 研修中の生活費 |
補助率 | 10分の10 |
補助限度額 | 月額15万円 |
研修期間 | 1か月以上3か月以内 ※3か月を超える研修を行うことを妨げない。 ただし、3か月を超える期間については補助対象としない。 |
注1 研修期間が1か月に満たない場合、研修日数が20日を超えているときのみ補助対象とする。
注2 補助対象となる研修期間は月単位で切り捨て処理を行う。
























