○室戸市キンメ漁場掃海事業費補助金交付要綱
令和6年7月11日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市キンメ漁場掃海事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、本市の水産業において商品価値の高いキンメダイの水揚げ量の増加を図るため、芸東キンメ樽漁業連絡協議会(以下「補助事業者」という。)が実施するキンメ漁場の掃海事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市キンメ漁場掃海事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 補助事業者は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業については、善良な管理者の注意をもって実施し、補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(3) その他補助事業の実施内容の大幅な変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに室戸市キンメ漁場掃海事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の用途以外に使用したとき。
(3) 法令、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第12条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第13条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
キンメ漁場の掃海事業で次に掲げるもの (1) 消耗品費 (2) 通信運搬費 (3) 手数料(処分費) (4) 保険料 (5) 使用料及び賃借料(用船料) (6) その他補助事業の実施に必要な経.費で市長が必要と認める経費 | 2/3以内 | 算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |










