○室戸市水産業振興事業費補助金交付要綱
令和6年7月11日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第12条第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市水産業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、漁業経営の安定及び地域の水産業の振興を図るため、室戸市内の漁業者等が行う漁業活動の維持、向上等に必要な事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 漁業協同組合
(2) 室戸市内に活動拠点を有し、定款、規約、会則等の定めにより現に活動を行い、組織として成り立っている漁業者団体
(3) その他市長が適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が第2条の目的のために行う事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 漁業活動維持向上事業 漁業活動の維持、向上等に必要な施設の改修若しくは修繕又は備品購入費
(2) 漁業振興推進事業 漁業振興推進のために必要な施設の整備若しくは改修又は備品購入費
(3) その他第2条の目的のために行う事業であって市長が特に認めるもの
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市水産業振興事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業については、善良な管理者の注意をもって実施し、補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(3) その他補助事業の実施内容の重要な変更
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに室戸市水産業振興事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令、規則及びこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に際して付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第15条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
補助事業実施のために要する経費で、次に掲げるもの (1) 修繕料 (2) 工事請負費 (3) 備品購入費 (4) その他市長が必要と認める経費 | 1/2以内 | 100万円 | (1) 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費から除くものとする。 (2) 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 |