○室戸市みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱
令和6年7月2日
告示第85号
室戸市原木増産推進事業費補助金交付要綱(令和5年告示第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条第1項第1号及び第2項並びに第8条第1号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、高知県小規模林業推進協議会の会員(以下「事業実施主体」という。)が行う別表第1に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業内容及び採択要件)
第4条 補助事業に係る事業内容及び採択要件は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(第14条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認められる者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
2 市長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則若しくはこの要綱若しくはこれに基づく市の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(4) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をしたとき。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、市長と協議することができるものとする。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額
(2) レンタル機械の変更、追加及び廃止
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 前項に規定するもの以外の軽微な変更については、事業実施主体は市長に遅滞なく報告しなければならない。この場合において、市長は、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該事業実施主体にその旨を通知するものとする。
(補助事業の実績報告等)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による室戸市みどりの環境整備支援事業費補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を別記様式第4号による室戸市みどりの環境整備支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助事業実施の留意事項等)
第11条 事業実施主体は、次の各号に掲げる事項に留意して補助事業の適正な実施を行うものとする。
(1) 補助事業の対象とする範囲は、作業道の開設及び改良、木材の集材及び運搬に使用する機械等のレンタル経費及び回送経費とする。なお、補助対象となるレンタル経費は、レンタル機械本体(ロードライナー、車輪及び履帯の滑止めチェーン、ゴム製履帯の損耗費、設置器具等の附属品を含む。)のほか、補償費、管理料とし、それ以外の燃料油脂経費及びワイヤー等消耗品・返却時の修繕費等は補助対象としない。なお、リース契約による機械については補助対象としない。また、補助額は、別表第1のとおりとするが、レンタル経費に要する補助金の上限額の算出の考え方については、下記のとおりとする。
ア 補助金の上限額を計算するレンタル期間
上限額を計算するレンタル期間は、実際のレンタル期間(レンタル期間が連続しない場合はその合計)を31日で割り戻して月数を算出するものとし、端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。
イ レンタル経費に要する補助金の上限額
(例1)レンタル期間が連続する場合
45日÷31日=1.45か月→1ヶ月当たりの上限額×2か月
(例2)レンタル期間が連続しない場合
(21日+14日+7日=42日間)÷31日=1.35か月→1か月当たりの上限額×2か月
なお、回送費については、上限額を設定していないが、トータルコストを考慮の上、レンタル期間を設定すること。
(2) 事業実施主体がレンタル機械の契約を締結するレンタル事業者は、法人登録された事業者(森林組合、民間素材生産事業者の場合は、定款等でレンタル事業(林業機械の貸出)が明記されていること。)とし、個人が所有するレンタル機械は補助対象としない。また、レンタル事業者は、レンタル機械の見積書・請求書・明細書の発行及びレンタル機械の性能の保証が可能な事業者であることとする。
(3) 他の補助事業で採択されたものについては、補助対象としない。
(4) 別表第1の補助率等の(2)に該当するバックホウは、6トン未満のものとする。
(6) 契約の相手先の選定及び入札にあたっては、公平性・競争性を確保して実施するものとする。
(7) 第9条第1項第2号に規定する「廃止」とは、交付決定された事業区分又はレンタル機械を取り止めることをいう。
(8) レンタル機械が補助事業の期間中に事故及び災害その他の理由により、補助事業の目的とする機能を発揮できなくなった場合は、原因を確認するとともに早急に機能を復旧・改善することとし、また、市長に遅滞なく報告すること。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体が、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
自伐林家等林業機械レンタル | 原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費。ただし、経費のうち消費税及び地方消費税並びに返却時の修繕費等を除く。 | 2分の1以内 ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1) バックホウ(グラップル付きを含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車 補助金額の上限は15万円/月・台 (2) 上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は10万円/月・台 (3) レンタル期間は3か月以内とする。 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
自伐林家等林業機械レンタル | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に必要な機械等)レンタルに対する支援 | ① 補助事業により生産される原木は、県内加工事業者等(自社利用を含む。)に優先して供給しなければならない。なお、対象樹種は、スギ、ヒノキ、広葉樹(木炭・椎茸栽培用を含む。)及びチップ材等を含むこととする。 ② 皆伐及び間伐事業地を対象とする。 ③ 林業機械をレンタルする事業実施主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。 ④ 補助率等欄の「(1) バックホウについては、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2) 上記以外の林業機械」に含める。 ⑤ 安全な施業を実施するため、事業実施主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。 |
別表第3(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 |
自伐林家等林業機械レンタル | (1) 県税の納税証明書 県税の納税義務がない場合は、申立書を提出すること。 (2) 県に対する税外未収金に係る誓約書兼同意書(別紙2) (3) 別記様式第1号の別紙1―6―1から別紙1―6―3まで及びこれに記載する添付資料 |