○室戸市観光推進支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月20日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市観光推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、観光客の周遊促進等、観光産業の推進による交流人口の拡大及び地域振興を図ることを目的として、本市ならではの観光資源を活用した別表に掲げる事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有する法人又は市内に活動拠点を有し、定款、規約又は会則等の定めにより活動を行い、組織として成り立っている団体

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(補助事業、補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 事業の実施要項、チラシ、パンフレット等事業概要のわかるもの

(3) 団体の構成員名簿

(4) 団体の定款、規約又は会則等の写し

(5) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの

(3) 収支精算書

(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類及び領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

(帳簿等の整備、保管)

第7条 補助事業者は、規則第14条に定める収入及び支出に関する帳簿並びに当該収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第9条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(ランチを活用した周遊促進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 ランチを活用した周遊促進事業費補助金交付要綱(令和3年告示第1号)は、廃止する。ただし、同要綱に基づき交付された補助金に係る規則第11条第12条及び第13条並びに同要綱第8条第2項及び第9条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第4条関係)

補助事業

補助対象経費

経費の内容

補助率

室戸の旬の食材を使用したランチの活用による市内周遊促進事業

(1) 報償費

参加記念品 等

10/10以内

(2) 消耗品費

ノベルティグッズ、参加店掲示のぼり旗、のれん 等

(3) 印刷製本費

チケット、チラシ等の印刷

(4) 手数料

チケットの換金、振込手数料 等

(5) 広告宣伝費

ランチの写真撮影、CM放送 等

室戸市観光推進支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月20日 告示第80号

(令和6年6月20日施行)