○室戸市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和6年5月27日
告示第70号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、センターを拠点とした会員制の相互の援助活動(以下「援助活動」という。)に係る事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てを行う環境を整備し、もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。ただし、市長が必要と認める場合は、事業を適切に実施することができる団体等に委託することができる。
(センターの名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | むろとファミリー・サポート・センター すくすく |
位置 | 室戸市領家87番地 室戸市こども子育て支援課内 |
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録及び会員組織の運営に関すること。
(2) 会員の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員の援助活動についての必要な講習及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流の促進に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業内容の周知及び啓発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的の達成に市長が必要と認めた業務に関すること。
(業務時間及び休業日)
第5条 センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時的に休業又は開業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、職務上知り得た個人情報については、プライバシーに十分配慮し、その秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会員の要件等)
第7条 会員は、第1条の目的を理解し、援助活動を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)、援助活動を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)としてセンターの定める手続に従って入会するものとする。
2 まかせて会員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、まかせて会員として、自身及び親族の子どもの援助活動を行うことはできない。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に本市に居住している者
(2) 満20歳以上の者で、積極的に援助活動を行うことができる者
(3) センターが実施する講習会又は市長が認めた講習会を受講した者
3 おねがい会員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に本市に居住している者
(2) 生後6か月以上の乳幼児から小学生まで(以下「子ども」という。)と同居し、養育している保護者
4 まかせて会員とおねがい会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第8条 センターに会員として登録を希望する者は、入会申込書(別記様式第1号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
4 会員証を紛失したときは、速やかに市長に会員証紛失兼再発行届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(会員の責務)
第9条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動によって知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならないこと。退会後も、同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品の販売又はあっせん、宗教活動、政治活動等を行ってはならないこと。
2 まかせて会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動中の子どもの安全確保に努めること。
(3) 援助活動中に事故等が発生した場合は、次のとおりとすること。
ア 事故が発生した場合又は子どもに異常が認められた場合は、おねがい会員に連絡をするとともに、状況に応じた適切な処置をとった後、直ちにセンターに報告すること。
イ 事故が発生した場合、事故に至らなくてもヒヤリとした事例、ハットした事例及びその他報告の必要があると認められるときは、むろとファミリー・サポート・センター事業(ヒヤリハット・事故・その他)報告書(別記様式第4号)を作成し、市長に提出すること。
(4) 援助活動中に生じた事故については、当該援助活動の当事者である会員相互間において解決すること。
(5) 同時に複数のおねがい会員に対し、援助活動を行わないこと。
(6) 援助活動中は常に会員証を携帯し、おねがい会員その他関係者から要請された場合は、これを提示すること。
3 おねがい会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) まかせて会員に対し、第12条に規定する援助活動以外の活動の要求はしないこと。
(3) 援助活動の内容に変更が生じた場合は、まかせて会員と協議し、速やかにセンターに報告すること。
(4) 援助活動を受けたときは、当該援助活動の実施内容を確認すること。
(5) 援助活動を受けたときの利用料等及びキャンセル料の支払いについては、第15条の規定により適正に行うこと。
(1) 退会しようとするとき。
(2) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(会員の資格喪失)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、会員の資格を喪失させ、会員の登録を抹消することができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が第9条に規定する会員の責務に違反したとき。
(3) 故意又は重大な過失により、センター及び会員に損害を与えたとき。
(4) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。
3 前項の通知を受けた抹消会員は、速やかに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第12条 まかせて会員による援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、小学校、放課後児童クラブ、放課後子ども教室及び児童館(以下「保育施設等」という。)の開始時間前及び終了時間後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の子どもの送迎を行うこと。
(3) 保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(4) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において、一時的に子どもを預かること。
(5) その他会員の育児に関し、第1条の目的に適合する援助を行うこと。
2 子どもの預かり場所は、会員の自宅又はその他の子どもの安全が確保できる場所とし、まかせて会員及びおねがい会員との合意により決定するものとする。
3 子どもが病気又は回復期にある場合は、援助活動を行わないものとする。
4 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
5 援助活動の対象者は、おねがい会員が登録した子どもとし、1回の援助活動の対象は、原則として1人とする。
6 自然災害等により援助活動を行うことが危険と判断される場合は、援助活動は行わないものとする。
(援助活動の時間)
第13条 援助活動の時間は、原則として午前7時から午後9時までの間で、まかせて会員とおねがい会員が合意した時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意の上で時間を変更することができる。
2 援助活動を当日の申出により延長することは、原則として認めないものとする。ただし、まかせて会員の了承を得た場合は、延長することができるものとする。
3 援助活動時間とは、まかせて会員が子どもを預かったときから、保育施設等又はおねがい会員に引き渡したときまでとする。
(援助活動の実施方法)
第14条 おねがい会員は、援助活動を依頼する場合は、センターに対して援助の依頼の申込みをするものとする。ただし、センターが認める場合については、この限りでない。
2 前項の申込みは、原則として援助活動を必要とする日の2か月前から10日前までの間に行うものとする。
3 申込みの取消しは、利用予定日の前日までに行わなければならない。
4 センターは、おねがい会員からの援助活動の申込みがあったときは、援助の内容及び日時等を詳細に確認のうえ、その内容を援助依頼受付簿で管理し、当該申込みの内容に対応することができるまかせて会員を選考し、必要に応じて紹介状(別記様式第7号)を活用し連絡調整するものとする。
5 おねがい会員は、前項による依頼内容以外の援助活動を要求してはならない。
6 おねがい会員は、援助活動の内容等について、まかせて会員と事前に打合わせを行い、その内容について事前打合わせ書(別記様式第8号)を3部作成し、各自1部を保管するとともに、1部をセンターに提出するものとする。ただし、打合せの必要がないとセンターが認める場合については、この限りでない。
7 援助活動において、保育施設等へ出向いて子どもを預かる必要がある場合は、おねがい会員から保育施設等に対し委任状(別記様式第9号)を事前に提出するものとする。
8 援助活動を行ったまかせて会員は、活動報告書(別記様式第10号)を3部作成し、おねがい会員の確認を受け、各自1部を保管するとともに、援助活動を行った日の属する月の翌月の5日までにセンターに提出するものとする。
(利用料等)
第15条 援助活動を依頼したおねがい会員は、当該援助活動を実施したまかせて会員に対し、当該援助活動終了後、活動報告書の確認を行い、その都度別表第1に定める基準額に従って利用料及び実費等を支払わなければならない。ただし、定期的に援助活動を行う場合は、会員相互の話し合いにより毎月まとめて支払うことも可能とする。
2 おねがい会員は、援助活動の申込み後に、申込みを取り消した場合は、当該援助活動を依頼したまかせて会員に対し、別表第1に定める基準に従って、速やかにキャンセル料を支払わなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(利用料の助成)
第16条 市長は、おねがい会員の世帯がひとり親家庭医療受給世帯、市民税非課税世帯、生活保護世帯、産後ケア(1歳に達する日までの子を扶養していることをいう。)世帯、ダブルケア(育児及び介護若しくは看護の同時進行のことをいう。以下同じ。)世帯、障害児又は多胎児のいる世帯のいずれかに該当するときは、別表第2に定める基準により利用料の助成を行うものとする。
(1) おねがい会員は、この条の規定による利用料の助成を受けようとするときは、利用料助成申請書(別記様式第11号)により市長に申請するものとする。
(3) おねがい会員は、利用助成決定の内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(4) おねがい会員は、ダブルケア世帯に該当する場合は、ダブルケア申告書(別記様式第14号)を利用料助成申請書に添付するものとする。
(5) 利用料の助成を開始する適用時期については、助成を決定した月から適用し、この項に規定する世帯に該当しなくなった日から助成の適用を終了するものとする。
(6) 交通費、実費及びキャンセル料については、助成を行わないものとする。
(7) 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けたと認めるときは、当該おねがい会員に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、おねがい会員の初回利用1時間分の利用料については、別表第2に定める基準により利用料の助成を行うものとする。
3 利用助成対象のおねがい会員は、前条の規定による利用料から助成額を差し引いた金額をまかせて会員に支払うものとし、市長は当該援助活動に係る助成額をまかせて会員に対して支払うものとする。
(保険加入)
第17条 市長は、援助活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
1 利用料基準
援助活動の実施日 | 援助活動の時間 | 利用料(1時間当たり) |
月曜日から金曜日 | 午前7時から午後7時 | 600円 |
上記以外の時間 | 700円 | |
日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(1月1日を除く。) | 700円 |
備考
(1) 活動時間は、まかせて会員が子どもを預かったときから、当該子どもを保育施設等又はおねがい会員に引き渡したときまでとする。
(2) 援助活動時間が1時間未満の場合は1時間とし、1時間を超えて端数がある場合は、その時間が30分以内のときは上表に定める1時間当たりの金額の半額とし、30分を超えるときは1時間あたりの金額とする。
2 交通費・実費
区分 | 支払額 |
自家用車を利用して、子どもを送迎したときの費用 | 一律 100円 |
公共交通機関を利用して、子どもを送迎したときの費用 | 実費 |
援助活動に必要な飲食物、おむつ等をまかせて会員が準備したものに係る費用 | 実費 |
備考 交通費の対象となる送迎の範囲は、室戸市内とする。
3 キャンセル料
区分 | 金額 |
前日までのキャンセル | 無料 |
当日のキャンセル | 予定時間数に対する利用料の半額 |
備考 自然災害等により安全を確保するために活動が取消しになった場合については、全額無料とする。
別表第2(第16条関係)
対象区分 | 助成額 |
ひとり親家庭医療受給世帯 | 別表第1に定める利用料基準により活動時間で算出された利用料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。) |
市民税非課税世帯 | |
生活保護世帯 | |
産後ケア世帯 | |
ダブルケア世帯 | |
障害児又は多胎児のいる世帯 |