○室戸市漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱
令和6年5月14日
告示第67号
室戸市漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱(平成26年告示第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市漁業生産基盤維持向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、漁業活動の維持、向上等に必要な事業を支援することによって、漁業の振興を図るため、別表に定める事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を実施する漁業協同組合(沿海地区漁業協同組合、内水面漁業協同組合及び業種別漁業協同組合を含む。)、水産加工業協同組合、漁業協同組合連合会(内水面漁業協同組合連合会を含む。)、漁業関係者グループ及び第三セクター(以下「補助事業者」という。)とする。
(実施計画)
第4条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、事前に室戸市漁業生産基盤維持向上事業実施計画協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象経費及び補助率等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、区分ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請等)
第6条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、室戸市漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等を含む。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 補助対象経費の増額
(5) 補助対象経費の30パーセントを超える減額
4 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を行うために締結する契約は、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(6) 市税(国民健康保険税を含む。)、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定による補助金交付書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、この要綱その他法令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市漁業生産基盤維持向上事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第6条第4項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第4項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(状況報告等)
第11条 補助事業者は、事業の遂行状況について、室戸市漁業生産基盤維持向上事業着手報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、当該事由の発生した日の翌日から起算して7日以内とし、提出部数は1部とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(事業成果のフォローアップ)
第13条 補助事業者は、補助事業により導入した施設及び機械については、事業実施年度の翌年度から概ね3年の間、事業成果等についてフォローアップを行うものとし、その状況を室戸市漁業生産基盤維持向上事業管理運営等状況報告書(別記様式第9号)により、毎年8月20日までに市長に報告しなければならない。ただし、藻場関連事業については、高知県磯焼け対策指針(平成19年策定)に基づき、目標設定、計画策定等を行うものとし、事業成果のフォローアップについては、事業実施の翌年度から3年の間は事業成果を年1回4月に市長に報告を行うものとする。
2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に対して通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助金の全部又は一部が既に交付済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第16条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 事業費の額の目安 (注1) | 補助率 |
1 共同利用施設整備事業 | 漁船漁具保全施設整備事業 | 漁船漁具修理を行うための建物、構築物、機器又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | 1事業当たり下限100万円、上限1,000万円とする。 | 4分の3以内 |
水揚げ荷さばき施設整備事業 | 水産物の水揚げ、出荷又は集荷等を行うための建物、構築物、機器、車両又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
製氷冷蔵施設整備事業 | 漁獲物の冷凍冷蔵又は漁業用氷の製氷若しくは貯氷を行うための建物、構築物、機器又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
漁船用補給施設整備事業 | 漁船用給油又は給水等を行うための建物、構築物、機器又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
2 水産物加工流通施設整備事業 | 水産物加工処理施設整備事業 海水処理施設整備事業 | 魚体処理機、乾燥機、煮沸機、海水ポンプ、海水殺菌装置等水産物の加工処理を行うための建物、構築物、機器又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
3 漁場・漁業環境整備事業 | 内水面漁場環境改善事業 | 内水面資源の繁殖及び保護を図るための漁場環境整備等(産卵場造成、魚道整備、害鳥獣や外来魚等の駆除等)に必要な経費 | ||
藻場造成関連事業(注2) | 有用水産生物の発生及び成育に適した藻場造成及びブルーカーボンの取組推進のために行う藻場造成に必要な経費 | |||
浚渫工事事業 | 航路及び泊地等の確保に必要な浚渫工事等の委託費 | |||
資源及び漁場の調査事業 | 資源及び漁場の調査、調査機器の購入等に必要な経費 | |||
4 増養殖施設整備事業 | 蓄養殖用施設整備事業 | 水産動植物の蓄養又は養殖を図る上で必要な建物、構築物、機器及び附帯設備の設置に必要な経費 | ||
種苗供給施設整備事業 | 種苗の生産、幼稚仔の育成等増養殖用種苗の供給を図る上で必要な施設及び餌料倉庫等の附帯設備の設置に必要な経費 | |||
餌料供給施設整備事業 | 養殖用の餌料を生産、保管、供給する施設及び管理室、廃棄物処理施設等の附帯設備の設置に必要な経費 | |||
5 1から4以外の事業 | 水産情報高度化事業 | 漁況、海況、市況等の水産情報を処理及び通信するのに必要な施設及びこれらの附帯設備の設置に必要な経費 | 1事業当たり下限20万円とする。 | |
漁獲物の有利販売の取組 | PR資材製作のための委託費等漁獲物の販促活動に係る経費又はサメ等の低利用資源の商業利用を進めるための加工品の試作及びその評価取得に必要な経費 | |||
優良衛生品質管理市場・漁港認定取得事業 | 優良衛生品質管理市場・漁港認定取得のための現地指導等に係る経費 | |||
人材育成事業 | 漁場管理、資源保護、操業規制、漁労技術等に関する研修会の開催に必要な経費 | |||
資源管理・普及啓発事業 | シンポジウム等の開催、資源管理の普及啓発・情報発信及び中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)年次会合等への参加に要する経費 |
注1 事業費が下限額に満たない場合又は上限額を超える場合は、高知県漁業生産基盤維持向上事業審査会において個別に審査されます。
注2 藻場造成関連事業については「高知県磯焼け対策指針」によるものとし、補助金額は、1事業当たり375万円を上限とする。ただし、総事業費については、この限りでない。



















