○室戸市立学校における教諭等の標準的な職務内容及び職務の遂行に関する要綱

令和6年3月21日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号。第4条第3項において「規則」という。)第17条の6の規定に基づき、教諭等(教諭及び講師をいう。第4条において同じ。)の標準的な職務内容を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行することができるようにすることを目的とする。

(教諭の標準的な職務内容)

第2条 教諭の標準的な職務内容は、別表に掲げるとおりとする。

(講師の標準的な職務内容)

第3条 講師の標準的な職務内容は、教諭の標準的な職務の内容に準ずるものとする。

(教諭等の職務の遂行に係る留意事項)

第4条 校長は、教諭等の職務の遂行に際し、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 別表に掲げる標準的な職務内容(次号において「標準的な職務内容」という。)は、校務の中で主として教諭等が行う職務の範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではないこと。

(2) 標準的な職務内容を参考に校務分掌を定めるものとし、教諭等が職務を行うに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割が分担されるとともに、事務職員、専門スタッフ、外部人材等との連携、協力等が推進されるよう努めるものとする。なお、標準的な職務内容に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数及び経験年数並びに各学校、地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要であると認める職務については、校務分掌に位置付けることができること。その場合には、標準的な職務内容に具体的な職務として掲げている職務を整理し、精選した上で実施すること。

(3) 校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数及び経験年数並びに学校、地域等の実情を踏まえつつ、教諭等が担う職務の範囲が曖昧となり、又は徐々に拡大することのないよう、できる限り具体的なものとすること。その際、校長は、校務分掌が細分化し、各教諭等が結果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主任(規則第15条第1項及び第17条から第17条の3までに定める主任をいう。)を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めること。なお、主任を命じる際には、適材適所で命じること。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教諭の標準的な職務

番号

区分

職務内容

職務内容の例

1

主として学校の教育活動に関すること。

教育課程及び学習指導に関すること。

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む。)

児童生徒の学習評価及び成績処理

生徒指導及び進路指導に関すること。

生徒指導の企画及び運営

児童生徒への指導援助

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導の企画及び運営

家庭、地域、他校種及び関係機関との連携及び調整

教育相談及び進路相談

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること。

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

2

主として学校の管理運営に関すること。

学校の組織運営に関すること。

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会の企画及び運営

校務分掌に関する業務

学年・学級運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること。

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること。

校内研修の企画、実施及び受講

法定研修その他の職務遂行のために必要な研修の受講

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること。

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に関すること。

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導

学校の環境衛生点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

室戸市立学校における教諭等の標準的な職務内容及び職務の遂行に関する要綱

令和6年3月21日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月21日 教育委員会告示第1号