○室戸市特産品開発事業費補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第13条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市特産品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、特産品を通じて本市の魅力を発信するとともに、地域の活性化及び地場産業の振興を図ることを目的として、特産品を新たに開発する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「特産品」とは、本市の地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産物、加工品又は工芸品で、本市の魅力の発信につながるものをいう。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所又は事業所を有する法人、団体又は個人
(2) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付を受けることができるのは1事業者につき1回限りとする。
(1) 機器等購入事業 新たな特産品の開発に当たり、その製造又は加工等に必要な機器等を購入する事業をいう。
(2) パッケージ事業 新たな特産品のパッケージ等の開発を行う事業をいう。
(補助事業の条件)
第6条 補助事業の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特産品又はパッケージ等を新たに開発する事業であること。
(2) 補助金により購入した機器等は、室戸市内で使用すること。
(3) 補助金の交付を受けようとする事業において、他の補助制度を利用していないこと。
(補助対象経費、補助率等)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書等費用の根拠となる資料の写し
(2) 申請者の事業内容や実施体制等がわかる資料
(3) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出についての証拠書類を補助事業の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分しないこと。
(3) 補助金の交付を受けて開発した特産品は、ふるさと室戸応援寄附金の返礼品登録又は市と関連があると市長が認めた販売所(インターネット通販を含む。)で販売すること。ただし、天災等やむを得ない理由により登録することができないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金の変更交付申請等)
第11条 補助事業者は、補助事業について、中止又は次に掲げるいずれかの変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 実施した事業の内容を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第10条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) 法令等に違反したとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合に、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金交付指令書兼超過額返還通知書(別記様式第10号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
3 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。
(利用状況等の報告、指示及び検査)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査若しくは調査を行うことができる。
(暴力団等の排除)
第20条 市長は、補助金の申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第21条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(ふるさと室戸応援寄附金返礼品開発事業費補助金交付要綱の廃止)
2 ふるさと室戸応援寄附金返礼品開発事業費補助金交付要綱(令和4年告示第21号)は、廃止する。ただし、同要綱の規定に基づき交付された補助金に係る同要綱第10条、第17条、第18条、第20条第2項及び第21条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第7条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 補助限度額 |
機器等購入事業 | 新たな特産品の開発に要する初期費用(消耗品費及び継続的に要する経費等を除く。) (1) 製造・加工等に必要な機器等の購入費 (2) その他市長が特に認める経費 | 補助率 2/3以内 補助限度額 50万円 |
パッケージ事業 | 包装や梱包の開発に要する初期費用(継続的に要する経費等を除く。) (1) 商品やパッケージのデザイン経費 (2) その他市長が特に認める経費 | 補助率 2/3以内 補助限度額 30万円 |
※算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。