○令和5年度室戸市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割世帯)支給事業実施要綱
令和6年3月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高対策として実施する室戸市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割世帯)(以下「支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室戸市(以下「市」という。)は、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割世帯)に対し、臨時的な生活支援対策として支援給付金を支給する。
(支給対象者)
第3条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に世帯主として記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下「世帯主」という。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され均等割が非課税となった者を含む。)であり、かつ当該世帯に属するもののうち1人以上が同年度の市町村民税均等割が課されている世帯(以下「住民税均等割世帯」という。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象としない。
3 当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 次に掲げるいずれかに該当する世帯の世帯主
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等が理由で避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている世帯
ア 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている者の属する世帯
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人保護施設等に入所している者に婦人相談所により発行される当該証明書と同様の内容が記載された証明書を含み、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した確認書についても、同様のものとして取扱うものとする。)が発行されている者の属する世帯
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている者の属する世帯
5 第1項の規定にかかわらず、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において既に令和5年度の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした同様の給付金等(住民税均等割世帯への給付金(子育て世帯に対する加算を含む。))を受給した世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主は、支給対象者としない。
(支給額)
第4条 支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(子育て世帯加算)
第5条 支給対象者のうち、次に該当する支給対象者に対し、当該児童1人当たり5万円を前条の額に加算する。
(1) 基準日において、世帯員に平成17年4月2日以降に出生した児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童を除く。次号において同じ。)が属する世帯の世帯主
(2) 令和5年12月2日から令和6年8月17日までの間に出生した児童が属する世帯の世帯主(前号に該当する者を除く。)
(支給の申請)
第6条 支援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、室戸市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割世帯)申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定により支援給付金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、支援給付金の申請にあたっては、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(1) 基準日における支給対象者の属する世帯の世帯員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から当該支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 前項の規定により申請者に代わって申請を行う者(以下「代理人」という。)が、支援給付金の申請をするときは、申請書とともに委任状を提出しなければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限等)
第8条 支援給付金の申請受付開始日は、令和6年3月21日とする。
2 申請書の提出期限は、令和6年8月30日とする。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口に提出し、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留郵送方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口に提出し、現金書留郵便で送付することにより支給する方式
(支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、支援給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後において、申請書、公的身分証明書及び委任状の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けたと認めたときは、支給を行った支援給付金の返還を命じるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略