○室戸市地域医療計画改定委員会設置要綱

令和5年10月26日

告示第144号

(設置)

第1条 平成31年3月策定の室戸市地域医療計画(以下この条及び次条において「計画」という。)においては、「計画期間の中間である5年で見直しを行うもの」としていることから、本市の医療の現況及び計画の進捗状況等を確認した上で、地域医療体制の構築及びデジタル技術の活用等について、より効果的かつ実践的な計画に向けた見直しを行うため、室戸市地域医療計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画の改定に関する調査及び研究を行い、その協議結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 住民代表

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員(任期途中の交代による補欠委員を含む。)の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告を行った日までとする。

(組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に申し出て、代理の者を出席させることができる。

4 前項の規定に基づく代理者が会議に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、室戸市健康医療政策課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する市長への報告をもって、その効力を失う。

(最初の会議の招集)

3 第3条の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

室戸市地域医療計画改定委員会設置要綱

令和5年10月26日 告示第144号

(令和5年10月26日施行)