○室戸市学校用地候補地選定委員会設置条例

令和5年12月22日

条例第26号

(設置)

第1条 室戸市保育所及び小中学校適正規模・適正配置実施計画に基づく小学校及び中学校の用地(次条第1号及び第2号において「学校用地」という。)の候補地として最も適した場所を選定することを目的として、室戸市学校用地候補地選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果について市長に報告するものとする。

(1) 学校用地の候補地選定に関すること。

(2) その他学校用地の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) 保育所、小学校及び中学校の児童・生徒の保護者

(4) 産業関係者

(5) 住民の代表者

(6) 行政関係者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、室戸市教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

室戸市学校用地候補地選定委員会設置条例

令和5年12月22日 条例第26号

(令和5年12月22日施行)