○室戸市学校用地候補地選定委員会設置条例
令和5年12月22日
条例第26号
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果について市長に報告するものとする。
(1) 学校用地の候補地選定に関すること。
(2) その他学校用地の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 保育所、小学校及び中学校の児童・生徒の保護者
(4) 産業関係者
(5) 住民の代表者
(6) 行政関係者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告が完了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、室戸市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。