○室戸市統合中学校用地候補地検討委員会設置要綱
令和5年9月29日
訓令第21号
(設置)
第1条 室戸市保育所及び小中学校適正規模・適正配置実施計画に基づく統合中学校の学校用地(次条において「学校用地」という。)として最適な場所について検討するため、室戸市統合中学校用地候補地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 学校用地の選定の方向性に関する事項
(2) 学校用地の候補地の検討に関する事項
(3) その他学校用地の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員11人で組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、学校教育課長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、財産管理課長、市民課長、産業振興課長、建設土木課長、防災対策課長、水道局長及び消防長の職にあるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する市長への報告が完了したときまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、室戸市学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱は、第2条に規定する市長への報告をもって、その効力を失う。