○室戸市統合中学校用地候補地検討委員会設置要綱

令和5年9月29日

訓令第21号

(設置)

第1条 室戸市保育所及び小中学校適正規模・適正配置実施計画に基づく統合中学校の学校用地(次条において「学校用地」という。)として最適な場所について検討するため、室戸市統合中学校用地候補地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 学校用地の選定の方向性に関する事項

(2) 学校用地の候補地の検討に関する事項

(3) その他学校用地の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11人で組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、学校教育課長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、財産管理課長、市民課長、産業振興課長、建設土木課長、防災対策課長、水道局長及び消防長の職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する市長への報告が完了したときまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、室戸市学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条に規定する市長への報告をもって、その効力を失う。

室戸市統合中学校用地候補地検討委員会設置要綱

令和5年9月29日 訓令第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月29日 訓令第21号