○室戸市こども・子育て支援推進委員会設置要綱

令和5年7月28日

訓令第20号

(設置)

第1条 急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、こども・子育て支援に係る施策について関係部局の連携を図り、総合的かつ円滑な実施を推進するため、室戸市こども・子育て支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) こども・子育て支援に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) こども・子育て支援に係る施策の関係部局間の連絡調整に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。

(4) その他こども・子育て支援の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こども・子育て支援課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年7月28日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

こども・子育て支援課長

委員

まちづくり推進課長

総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

保健介護課長

人権啓発課長

産業振興課長

観光ジオパーク推進課長

福祉事務所長

室戸市こども・子育て支援推進委員会設置要綱

令和5年7月28日 訓令第20号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年7月28日 訓令第20号