○室戸高校魅力化の会設置要綱

令和5年8月24日

告示第128号

(設置)

第1条 室戸市及び地域との相互連携により活力ある地域社会の形成を図るため、市内唯一の高等学校である高知県立室戸高等学校(以下「室戸高校」という。)の振興発展及び入学生徒の確保に対する支援策について検討するため、室戸高校魅力化の会(以下「本会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 室戸高校への入学生徒の確保に関すること。

(2) 特色ある高校の取組に対する支援に関すること。

(3) 室戸高校と地域との協働活動に関すること。

(4) その他室戸高校に対する支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 本会は、10名以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる組織又は団体のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 室戸市商工会

(2) 室戸市PTA連合会

(3) 室戸高校

(4) 室戸市校長会

(5) 室戸市教育委員会事務局

(6) 室戸市

(委員の任期)

第4条 委任の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 本会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定めるものとし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 本会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(アドバイザー)

第7条 本会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、本会の目的を達成するために必要な専門的知識及び経験を有する者とする。

3 アドバイザーは、本会の要請に応じて会議に出席し、意見を述べるものとする。

(庶務)

第8条 本会の庶務は、室戸市まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、会長が本会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に招集される本会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

室戸高校魅力化の会設置要綱

令和5年8月24日 告示第128号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和5年8月24日 告示第128号