○室戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和5年4月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市における成年後見制度(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。第4条において「促進法」という。)に定める成年後見制度をいう。以下同じ。)の利用の促進に係る中核機関(室戸市成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月策定)5(2)③に定める中核機関をいう。以下同じ。)の運営業務(第2条第2項及び第5条において「運営業務」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者及び障害者等の権利を尊重し、援護するため、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、もって市民の誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることのできる社会の構築に資することを目的とする。

(設置主体及び運営主体)

第2条 中核機関の設置主体は、室戸市とする。

2 市は、地域福祉及び権利擁護に関する実績を有し、中核機関を適切に運営することができると認められる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)に運営業務の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 中核機関は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に係る相談及び利用支援に関すること。

(3) 後見人等(民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。次号及び第6号において同じ。)候補者の推薦及び調整に関すること。

(4) 後見人等の担い手の育成・支援に関すること。

(5) 日常生活自立支援事業(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知の別紙「生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱」に定める日常生活自立支援事業をいう。)等その他関連事業からの成年後見制度への移行に関すること。

(6) 後見人等に対する支援に関すること。

(7) 成年後見制度に係る不正行為の防止に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認めること。

(対象者)

第4条 前条第2号に掲げる事業の対象者は、室戸市に住所を有する認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者及びその親族(民法第725条に規定する親族をいう。)若しくは市長が特に必要と認める者とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、運営業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営業務実施要綱

令和5年4月1日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第77号