○保育所等における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和5年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この条及び次条第2項において「法」という。)附則第8条第2項において準用する法第17条第4項の規定に基づき、本市の設置する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て室戸市内に設置されている保育所又は保育園を利用する児童の保護者(次条第2項において「保護者」という。)から徴収する法第17条第1項の共済掛金の額のうち政令で定める範囲内で市長が定める額(次条及び第3条において「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童1人当たり240円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である児童にあっては40円とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法附則第8条第2項において準用する法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。

(保護者負担額の不還付)

第3条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

保育所等における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関…

令和5年4月1日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第71号