○保育所等における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和5年4月1日
告示第71号
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童1人当たり240円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である児童にあっては40円とする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法附則第8条第2項において準用する法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。
(保護者負担額の不還付)
第3条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。