○室戸市法人市民税減免取扱要綱
平成26年12月24日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市税条例(昭和35年条例第6号。以下「条例」という。)第51条第1項の規定に基づき、法人市民税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人のうち地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。ただし、当該法人が収益事業を行う場合において、当該収益事業に係る収益を特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業をいう。)に充てるために行わないときは、この限りでない。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体のうち収益事業を行わないもの
(減免の対象となる期間)
第3条 減免の対象となる期間は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に掲げる法人においては、公益認定を受けた日以後の期間とする。ただし、当該法人が公益認定を取り消された場合は、公益認定の取消しの日の前日の属する月までの期間とする。
(減免額)
第4条 第2条各号に規定する法人に対しては、減免の対象となる期間に対応する法人市民税の均等割額を減免するものとする。
(減免申請に係る証明書類等)
第5条 条例第51条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類等は、次のとおりとする。
(1) 定款の写し
(2) 規約又は会則の写し
(3) 決算報告書の写し
(4) 登記簿謄本の写し(前年度と変更のない場合は省略可)
(5) 減免申請の初年度は対象法人として認可を受けたことが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(減免の決定)
第6条 市長は、減免の可否を決定したときは、文書により申請者に通知するものとする。
(減免の決定の取消し)
第7条 市長は、減免の決定後にその減免事由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取消すことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。