○室戸市消防本部の所管に係る室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日

消本規則第1号

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

室戸市消防本部の所管に係る室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日 消防本部規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和5年4月1日 消防本部規則第1号