○室戸市教育委員会の所管に係る室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日

教委規則第2号

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(室戸市教育委員会の所管に係る室戸市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 室戸市教育委員会の所管に係る室戸市個人情報保護条例施行規則(平成13年教育委員会規則第6号)は、廃止する。

室戸市教育委員会の所管に係る室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号