○室戸市保育所の入所等に関する規則

令和5年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立保育所(室戸市立保育所設置及び管理条(昭和46年条例第6号)第1条に規定する室戸市立保育所をいう。以下「保育所」という。)の利用及び入退所手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込手続)

第2条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、必要書類を添えて、保育所入所申込書兼現況届(別記様式第1号。以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第3条 市長は、前条の規定による入所申込書を受理したときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、保育所入所決定通知書(別記様式第2号)又は保育所入所保留通知書(別記様式第3号)により当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(保育の利用期間)

第4条 保育所の利用期間は、児童の保育を必要とする期間とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第2項に規定する児童の場合を除き、小学校就学始期に達するまでを限度とする。

2 前条の規定による入所の決定の期間は、当該決定により入所した日後における最初の3月31日までとする。

(退所手続)

第5条 第3条の規定により入所の決定をされて保育所に入所した児童(次項において「入所児童」という。)を退所させようとする保護者は、必要書類を添えて、退所届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用の解除)

第6条 市長は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童が入所する保育所の園長の意見を徴した上で、当該児童の入所を解除することができる。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由に該当しなくなったとき。

(2) 転居、疾病その他の事由により児童が長期にわたり通所しないとき又は通所しないことが明らかなとき。

(3) 入所申込書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は入所に関し不正な行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく扶養義務者が保育料の滞納を繰り返したとき。

(5) 集団による保育が、当該児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。

(6) 重大な感染症に感染し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあるにもかかわらず、保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。

(7) その他保育の利用を解除する必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により入所の解除を決定したときは、解除通知(別記様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(現況届)

第7条 入所申込書は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第22条の規定による届書として使用することができるものとする。

(事務処理)

第8条 保育の利用及びその解除に当たっては、その事務処理の経過を明らかにし、その適正な運用を図るため、次に掲げる書類を用いて行うものとする。

(1) 保育所入所申込書兼現況届(別記様式第1号(表))

(2) 児童台帳(別記様式第1号(裏))

(3) 保育所入所決定通知書(別記様式第2号)

(4) 保育所入所保留通知書(別記様式第3号)

(5) 退所届(別記様式第4号)

(6) 保育所入所解除通知書(別記様式第5号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市保育所の入所等に関する規則

令和5年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月1日 規則第27号