○室戸市職員の休職期間の取扱いに関する規則

令和5年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第47号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する休職の期間の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算等)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項の規定による休職の期間が満了した職員又は同条第2項の規定により復職を命じられた職員(以下これらの職員を「復職職員」という。)が、当該満了の日の翌日又は復職を命じられた日(以下この条においてこれらの日を「復職の日」という。)から起算して1年以内に同一の負傷又は疾病(傷病名が異なる場合であっても、病因の同一性が認められる場合を含む。次項において同じ。)のため、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)第15条の規定による病気休暇の請求をしたときは、当該病気休暇の請求期間について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職とすることができる。この場合において、条例第3条第1項の休職の期間の算定に当たっては、当該復職の日前の休職の期間を通算するものとする。

2 復職職員が、復職の日から起算して1年以内に同一の負傷又は疾病による心身の故障のため、再び地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職となった場合は、条例第3条第1項の休職の期間の算定に当たっては、当該復職の日前の休職の期間を通算するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職中である職員又は室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第23号)第14条第2項に規定する1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日の日数が20日に達していない復職職員に係る条例第3条第1項の休職の期間の算定に当たっては、当該施行日前から引き続く休職の期間又は20日に達する前の休職の期間を通算するものとする。

室戸市職員の休職期間の取扱いに関する規則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第23号