○室戸市漁船導入支援事業費補助金交付要綱
平成30年6月13日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市漁船導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、「広域浜プランの策定及び関連施策の連携について(平成28年1月20日付け27水港第2627号農林水産事務次官依命通知)」で規定する「浜の活力再生広域プラン」又は「漁船漁業構造改革広域プラン」において中核的漁業者に位置付けられた者(以下「中核的漁業者」という。)が行う水産業の競争力強化に関する取組を実践するため、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「事業実施主体」という。)が行う「水産関係民間団体事業実施要領(平成10年4月8日付け10水漁第944号農林水産事務次官依命通知)」(以下「国の実施要領」という。)で規定する水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業に係るリース事業(以下「補助事業」という。)に必要な漁船の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 市長は、事業実施主体が第13条に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、別記様式第3―3号による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第13条に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助金額の増額
(4) 補助金額の20パーセントを超える減額
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した事業実施主体は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第4号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 事業実施主体が規則及びこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁船を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。
(6) 事業実施主体及び補助事業により取得した漁船の借受者が第13条に該当すると市長が認めたとき。
(概算払)
第11条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第5号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該事業実施主体に対して通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、事業実施主体又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体又は契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
3 事業実施主体は、当該補助事業により取得した漁船の利用について変更があったときは、別記様式第9号により市長に報告しなければならない。
(災害等の報告)
第15条 事業実施主体は、補助事業により取得した漁船が耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに別記様式第10号により市長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第75号)
この要綱は、4月1日から施行し、この要綱による改正後の第14条第1項及び第2項の規定は、平成28年度以降の借受者に係る令和4年度の報告から適用する。
附則(令和5年告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
事業実施主体が中核的漁業者に対してリースするために必要な漁船を導入する事業 | 1 総トン数10トン未満(漁船の借受者が大型定置網経営体(※1)については、この限りでない。)の漁船の取得・改修に係る経費(ただし、借受者が所有している漁船をセンターが購入・改修した後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修にかかる経費は除く。) (1) 無動力船 ア 船体 船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等) (2) 動力船 ア 船体 船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板披覆、舵、マストその他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等) イ 機関 主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等) ウ 設備関係 発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置その他漁業に必要な標準的な設備 2 その他の経費 中古船の運搬費等 | 【補助率】 10分の1以内。ただし、新規漁業就業者(※2)及び大型定置網経営体(※1)を対象とする場合は5分の1以内とする。 【補助上限額】 1中核的漁業者あたり500万円。ただし大型定置網経営体(※1)は1,000万円とする(※3)。 【申請可能隻数】 1中核的漁業者につき、1隻までとする。ただし、複数漁船で操業する漁業種類については、この限りでない。 |
※1 「大型定置網経営体」とは、以下の全てを満たす者とする。
(1) 定置網漁業権を有し、大型定置網漁業(網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル以上であるもの)を営んでいる者又は営もうとする者(ただし、法人以外の社団を除く。)
(2) 以下の全てを満たす事業戦略を策定し、その事業戦略の計画期間内である者
ア 事業戦略とは、以下の項目を検討し、整理したものであること
(ア) 事業概要、会社の特徴、外部環境(機会と脅威)、内部環境(強みと弱み)等の分析
(イ) ありたい姿(5年後)の目標
(ウ) 実現するための課題設定
(エ) 課題改善に向けた行動計画(取組内容)、中長期(5年間)の業績の目論見
イ 経営の改善が見込め、実現可能なものであること
※2 「新規漁業就業者」とは、以下のいずれかを満たす者とする。
(1) 国の実施要領で規定する漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業の技術研修生又は研修終了後、原則として1年以内の者
(2) 室戸市漁業就業者支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援終了後、原則として1年以内の者
(3) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者
※3 令和4年度から令和6年度までにおいて、室戸市漁船導入支援事業費補助金若しくは室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金又はその両方の交付を受けた場合は、その交付額の合計を500万円(ただし、大型定置網経営体は1,000万円)から減額した額を補助上限額とする。
別表第2(第14条関係)
区分 | 報告対象期間 | 報告対象者 | 備考 |
個人 | 1月1日から12月31日まで | 報告対象期間の所得に係る確定申告を終えた者 | 初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後はじめて1月1日から12月31日までを経た期間を報告の対象とする。 |
個人以外 | 1年間の事業年度 | 報告対象期間に係る決算を終えた者 | 初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後はじめて1年間を経た事業年度を報告の対象とする。 |