○室戸市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市家庭支援推進保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる児童に限る。以下「対象児童」という。)の処遇の向上を図ることを目的として、市内の保育所が実施する家庭支援推進保育事業(保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)第3項第20号に定める家庭支援推進保育事業をいう。別表において同じ。)(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による県知事の認可を得て市内で保育所を設置、運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設は、次のいずれかに該当する施設とする。
(1) 対象児童が入所児童の40パーセント以上入所している保育所
(2) 対象児童が10人以上入所していて、前号に該当しない保育所
(補助対象経費及び補助金の限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める限度額と、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業の内容、補助金の額を変更しようとするときは、事前に規則第8条第1項第1号に規定する補助金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合はこの限りでない。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ規則第8条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、かつ、これを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもものほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 室戸市家庭支援推進保育事業実施要綱(平成14年告示第33号)は、廃止する。
別表(第5条関係)