○室戸市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第6条及び第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市家庭支援推進保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所等に対し、保育士の加配を行うことにより入所児童の処遇の向上を図ることを目的として、第4条に定める補助対象事業を実施する市内の保育所に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を得て室戸市内で保育所を設置、運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、多様な保育促進事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第179号子ども家庭庁成育局長通知)別添4に定める家庭支援推進保育事業実施要綱に基づき実施する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費とする。

2 補助金の額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号子ども家庭庁長官通知別紙)により算定した基準額又は補助事業の実施に要した経費から寄附金その他の収入を差し引いた額のいずれか少ない額とする。この場合において、算定した補助金の額1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 写真など事業実績や成果が分かるもの

(3) 収支精算書

(4) 事業に要した経費の内容が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第9条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 室戸市家庭支援推進保育事業実施要綱(平成14年告示第33号)は、廃止する。

(令和7年告示第33号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

室戸市家庭支援推進保育事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)