○室戸市保育所におけるICT化推進事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市保育所におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、保育所におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育人材の確保に寄与することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による県知事の認可を得て市内で保育所を設置、運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的として、次の各号に掲げる機能のいずれかを有する保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)を導入する事業とする。ただし、補助金の交付については、1施設につき1回限りとする。
(1) 保育に関する計画・記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能
(3) 保護者との連絡に関する機能
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育業務支援システムの導入に要する購入費、リース料、工事請負費及び備品購入費とする。
導入するシステムの機能 | 補助基準額 |
1機能の場合 | 1施設当たり200,000円 (併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり700,000円) |
2機能の場合 | 1施設当たり400,000円 (併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり900,000円) |
3機能の場合 | 1施設当たり600,000円 (併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり1,000,000円) |
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市保育所におけるICT化推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業の内容、補助金の額又は補助対象経費の配分を変更しようとするときは、事前に室戸市保育所におけるICT化推進事業変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合はこの限りでない。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に室戸市保育所におけるICT化推進事業中止・廃止承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、かつ、これを補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保にし、又は廃棄してはならないこと。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用をはからなければならないこと。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市保育所におけるICT化推進事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略