○室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金いう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(事業開始日)
第3条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給の対象となる者(次条第1号において「支給対象者」という。)は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に移住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。
(給付金の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、出産応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)又は、請求書(2)を市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(給付金の返還等)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給の決定を取り消し、支給した給付金を期限を定めてその返還をさせるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 実施要綱又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。