○室戸市子どもの明るい未来づくり推進事業費補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第6条及び第9条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市子どもの明るい未来づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、室戸市の次代を担う子どもたちの心身の健全な発達、学力向上及び人材の育成を図ることを目的として、室戸市指定研究校推進協議会(以下「補助事業者」という。)が自主的かつ主体的に取り組む各小中学校の教育課題の解決に資する事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の目的を達成するために補助事業者が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 学力向上対策等、教育振興に関する事業
(2) 教職員の研修及び資質向上に関する事業
(3) 地域との連携・協働に関する事業
(4) 不登校対策に関する事業
(5) その他事業の目的や効果から市長が特に必要と認める事業
2 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料その他事業の目的や効果から市長が特に必要と認める経費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費及び予算の範囲内において市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による室戸市子どもの明るい未来づくり推進事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額
(4) 個別事業間における20パーセントを超える事業費の配分の変更
(5) 補助事業内容の重要な部分の変更
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(実績報告)
第9条 補助事業者は補助事業が完了したときは、別記様式第3号による室戸市子どもの明るい未来づくり事業費補助金実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第12条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。