○室戸市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市長に置かれる機関
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 前項に規定する入力は、市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき同条第5項の登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
4 市長が別に定めるところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を次条第1項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
2 条例第6条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子処理組織とする。
3 条例第8条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると認められる部分がある場合等)
第7条 条例第5条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちの電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
3 条例第6条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
4 前項の場合において、処分通知等のうちの電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると認められる部分について、あらかじめ当該処分通知等を受ける者に明示するものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等の手続等)
第8条 市長等は、条例第6条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合であって当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
3 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、市長等が指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
4 書面等により行われた場合に返納その他市長等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
5 前項の場合において、処分通知等の返納その他市長等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第4条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第10条 市長等は、条例第7条第1項の規定に基づき電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等の方法)
第11条 市長等は、条例第8条第1項の規定に基づき電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(適用除外の手続等)
第12条 条例第9条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認めるもの
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認めるもの
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。