○室戸市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第13項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第13項又は第14項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第13項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第14項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月3日から適用する。

室戸市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月17日 規則第11号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 令和5年3月17日 規則第11号
◇ 令和6年3月22日 規則第7号