○室戸市企業立地促進事業費補助金審査会設置要綱
平成31年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成31年告示第41号。以下「要綱」という。)第9条第3項の規定に基づき、室戸市企業立地促進事業費補助金審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会は、要綱第7条の申請内容について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は産業振興課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 高知県産業振興推進部計画推進課地域支援企画員
(2) 高知県商工会連合会経営支援コーディネーター
(3) 総務課長
(運営)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係団体等の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、室戸市産業振興課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号の3)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。