○室戸市企業誘致推進審査会要綱
平成27年12月18日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市企業誘致推進条例(平成19年条例第33号)第5条の規定による室戸市企業誘致推進審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長はまちづくり推進課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 総務課長
(2) 財産管理課長
(3) 建設土木課長
(4) 税務課長
(5) 市民課長
(6) 産業振興課長
(7) 高知県産業振興推進部計画推進課地域支援企画員
(8) 室戸市商工会事務局長
(運営)
第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号の3)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。