○室戸市企業誘致推進審査会要綱

平成27年12月18日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市企業誘致推進条例(平成19年条例第33号)第5条の規定による室戸市企業誘致推進審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長はまちづくり推進課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 総務課長

(2) 財産管理課長

(3) 建設土木課長

(4) 税務課長

(5) 市民課長

(6) 産業振興課長

(7) 高知県産業振興推進部計画推進課地域支援企画員

(8) 室戸市商工会事務局長

(運営)

第3条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第54号の3)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市企業誘致推進審査会要綱

平成27年12月18日 告示第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成27年12月18日 告示第132号
平成28年3月29日 告示第25号
令和3年3月31日 告示第37号
令和5年3月31日 告示第54号の3