○室戸春ぶり販売促進事業費補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸春ぶり販売促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、市内で大型定置網漁業を営む経営体が水揚げするぶりの販路拡大を図るため、当該経営体で組織される室戸市定置漁業振興協議会(以下「補助事業者」という。)が実施する室戸春ぶりの販売促進事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。ただし、算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸春ぶり販売促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって補助事業を実施し、補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(3) 補助事業の完了予定日の延期
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに室戸春ぶり販売促進事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の用途以外に使用したとき。
(3) この要綱、規則その他法令の規定に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(暴力団等の排除)
第9条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第10条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の内容 | 補助率 | 補助限度額 |
広告宣伝費 | ・チラシ、リーフレット、パンフレット、ポスター、シール、ステッカー、のぼり(以下「チラシ等」という。)の作成に要する経費 ・チラシ等に使用する写真の撮影やイラストの作成に要する経費 ・新聞、テレビ等での広告に要する経費 | 3/4 | 100万円 |
備品購入費 | ・ぶりの脂肪率を測定する装置 (ただし、1点につき20万円以内のものに限る。) | 1/2 | 1点につき10万円 |