○室戸市個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び室戸市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、室戸市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度に関する重要事項について審議するとともに、室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会(第6条において「実施機関」という。)に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の室戸市個人情報保護条例(平成13年条例第22号)第25条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する室戸市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第12号