○室戸市の市庁舎整備に関する住民投票条例施行規則

令和4年12月9日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市の市庁舎整備に関する住民投票条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会に対する事務の委任)

第2条 条例第3条第2項の規定により、条例第2条に規定する住民投票(以下「住民投票」という。)の管理及び執行に関する事務(条例第4条、第15条及び第16条に規定する事務並びにこの規則において市長が行うこととされる事務を除く。次項及び次条において「委任事務」という。)を室戸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。

2 選挙管理委員会は、条例及びこの規則の定めるところにより、適正に委任事務を行わなければならない。

(委任事務の留保)

第3条 市長は、委任事務に関し、特に必要があると認めるときは、自ら当該必要があると認める事務を処理することができる。

2 市長は、前項の規定により委任事務を自ら処理しようとするときは、あらかじめ、当該処理する事務及びこれを市長が処理する旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(資格者名簿の記載事項等)

第4条 条例第6条に規定する投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)には、条例第5条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)の氏名、住所、性別、生年月日等の記載をしなければならない。

2 資格者名簿は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「省令」という。)別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

3 資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。

4 住民投票を行う場合において必要があるときは、資格者名簿の抄本を用いることができる。

5 前項の資格者名簿の抄本は、省令別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

(登録)

第5条 選挙管理委員会は、告示日(条例第5条第1項第2号に規定する告示日をいう。以下同じ。)の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日(条例第4条第1項に規定する投票日をいう。以下同じ。)現在)により、投票資格者を同日に資格者名簿に登録しなければならない。

(閲覧)

第6条 選挙管理委員会は、告示日に、選挙管理委員会が指定した場所において、特定の者が資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2 選挙管理委員会は、閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の期日及び場所を告示しなければならない。

(異議の申出)

第7条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期日中に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議を申し出た者及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第1項の異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該異議を申し出た者に通知しなければならない。

(補正登録)

第8条 選挙管理委員会は、第5条の規定により資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(表示及び修正等)

第9条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。

2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

3 市長及び選挙管理委員会は、投票人(条例第7条第2項に規定する投票人をいう。以下同じ。)の住所の有無その他投票資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

4 投票資格者は、資格者名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、選挙管理委員会に資格者名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。

(登録の抹消)

第10条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するに至ったときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(資格者名簿の再調製)

第11条 天災事変その他の事故により必要があるときは、選挙管理委員会は、更に資格者名簿を調製しなければならない。

2 前項の資格者名簿の調製について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(登録及び抹消に係るその他の取扱い)

第12条 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る資格者名簿への登録又は抹消の取扱いについては、選挙管理委員会が別に定める。

(投票管理者)

第13条 選挙管理委員会は、公職選挙法第9条第1項に規定する選挙権(以下「選挙権」という。)を有する者の中から投票管理者を選任する。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第14条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第15条 選挙管理委員会は、第13条又は前条の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(投票立会人)

第16条 選挙管理委員会は、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日前3日までに、本人に通知しなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第17条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票区等)

第18条 投票区及び投票所は、選挙管理委員会が別に定める。

2 投票人は、その属する投票区の投票所において投票しなければならない。

(投票所の開閉時間)

第19条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。ただし、選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

(投票所の告示)

第20条 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに、投票所を告示しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、投票日を除くほか、選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

(投票所入場券の交付)

第21条 選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、第25条第1項に規定する期日前投票の期間の初日までにできるだけ速やかに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

(投票用紙の様式及び交付)

第22条 投票用紙の様式(点字による投票(以下「点字投票」という。)に係るものを除く。)は、別記様式第1号のとおりとする。

2 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が資格者名簿に登録されている者であることを資格者名簿又はその抄本と対照する方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。

(点字投票)

第23条 投票に関する記載については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。第26条第1項及び第3項並びに第27条第2項において「政令」という。)別表第1に規定する点字は文字とみなす。

2 盲人である投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(別記様式第2号)を交付しなければならない。

3 点字による投票を行う場合において、投票人は、投票用紙に条例第2条第1項各号に規定する選択肢(以下「選択肢」という。)から1つを選択し、自ら記載しなければならない。この場合において、投票人は、別に定める選択肢を略したものを記載することができるものとする。

(代理投票)

第24条 心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に条例第7条第2項に規定する○の記号(次項及び第30条第4項において同じ)を記載することができない投票人は、同項並びにこの規則第28条第4項及び第5項の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第25条 投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、条例第8条第1項の規定にかかわらず、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、第22条第2項の例により、行わせることができる。

(1) 職務若しくは業務又は省令第15条の4に規定する用務に従事すること。

(2) 用務(前号の省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。

(4) 交通至難の島その他の地で省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

(5) その属する投票区のある市の区域外の住所に居住していること。

(6) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

2 前項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条

投票日(条例第4条第1項に規定する投票日をいう。以下同じ。)前3日まで

告示日

第18条第1項

投票所

期日前投票所

第22条第2項

投票日に投票所

第25条第1項の規定による投票の日に期日前投票所

第29条第1項

投票所

期日前投票所

3 第19条及び第20条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

投票所

期日前投票所

午前7時に開き、午後6時に

午前8時30分に開き、午後8時に

第20条第1項

投票日の5日前までに、投票所

告示日に、期日前投票所

第20条第2項

投票所

期日前投票所

は、投票日を除くほか、

は、

(不在者投票)

第26条 条例第8条第2項に規定する不在者投票は、前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところに準じて、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2 投票日の当日前条第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれ、病院若しくは老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別擁護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)又は同号に規定する施設(以下「病院等」という。)に入院等をしている者の投票については、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

3 投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令第59条の2で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により行わせることができる。

(不在者投票管理者)

第27条 前条第1項の不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長とする。

2 前条第2項の不在者投票管理者は、政令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等(第25条第1項第3号に掲げる施設を除く。)の長(次項において「病院等の長」という。)のうち、不在者投票管理者となることを承諾した者及び前条第2項に掲げる施設の長のうち不在者投票管理者となることを承諾した者とする。

3 前条第2項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、病院等の長の職務を代理すべき者が当該不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

(投票人の確認及び投票の拒否)

第28条 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5 投票立会人において異議のある投票人についても、また前2項と同様とする。

6 第4項及び第30条第4項の封筒は、省令別記第9号様式に準じて選挙管理委員会が定める。

(投票人の宣言)

第29条 投票管理者は、前条第1項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2 前項の規定による宣言書は、第33条に規定する投票録に添付しなければならない。

(代理投票の仮投票)

第30条 投票管理者は、第24条第1項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

2 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

3 投票管理者は、第1項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。

4 前2項の場合においては、投票管理者は、第24条第2項の規定により、投票用紙に○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

(投票の秘密保持)

第31条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(投票箱の閉鎖)

第32条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある投票資格者の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

(投票録の作成)

第33条 投票管理者は、投票録(別記様式第3号)を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(期日前投票における投票録)

第34条 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所投票録(別記様式第4号)を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票に関する書類の保存)

第35条 投票に関する書類は、資格者名簿及びその抄本と併せて、選挙管理委員会において、条例が失効するまでの間、保存しなければならない。

(繰延投票)

第36条 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、市長は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、市長は、直ちにその旨を告示するとともに選挙管理委員会に通知し、更に定めた期日を少なくとも5日前までに告示しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により更に定めた期日の通知を受けた場合は、関係のある投票管理者及び開票管理者に、直ちにその旨を通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、繰延投票について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(投票所に出入し得る者)

第37条 投票資格者、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

2 前項の規定にかかわらず、投票資格者の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票資格者に告知したときは、この限りでない。

3 投票資格者を介護する者その他の投票資格者とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

(投票所における秩序保持)

第38条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

(開票管理者)

第39条 開票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第40条 選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第41条 選挙管理委員会は、第39条又は前条の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(開票立会人)

第42条 開票立会人は、資格者名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て3人を選挙管理委員会が選任する。

(開票立会人の氏名等の通知)

第43条 選挙管理委員会は、前条の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(投票者数の算出等)

第44条 開票管理者は、期日前投票に関し、期日前投票所投票録その他必要な書類等の送致を受け、かつ、全ての投票区の投票管理者から、投票所投票録その他必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、投票資格者の総数、投票した者の総数等を算出しなければならない。

2 前項の規定により、投票資格者の総数、投票した者の総数等を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を選挙管理委員会に報告しなければならない。

3 選挙管理委員会は、前項の規定により報告を受けた内容を、直ちに市長に報告しなければならない。

(開票所の設置)

第45条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(開票の場所及び日時の告示)

第46条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票)

第47条 開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第28条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2 開票管理者は、第30条第2項及び第3項の規定の適用を受けた投票については、前項の例により、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

3 開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。

4 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。

5 選挙管理委員会は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該内容を市長に報告しなければならない。

(投票の効力の決定)

第48条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、条例第21条及び次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(点字投票の無効投票)

第49条 点字による投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 選択肢以外の事項を記載したもの

(3) 選択肢のほか、他事を記載したもの

(4) 選択肢のいずれも記載したもの

(5) 選択肢のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 選択肢を自書しないもの

(7) 白紙投票

(投票の点検)

第50条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に同一の選択肢の投票数を計算させなければならない。

(投票数の朗読等)

第51条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、各選択肢の投票数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(開票録の作成)

第52条 開票管理者は、開票録(別記様式第5号)を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(開票録の送付)

第53条 開票管理者は、第47条第4項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録を送付しなければならない。

(投票結果の告示等)

第54条 市長は、第47条第5項の報告を受けたときは、条例第23条の規定により、次に掲げる内容を速やかに告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。

(1) 投票当日の投票資格者数

(2) 投票者総数

(3) 棄権者数

(4) 投票率

(5) 有効投票数

(6) 無効投票数

(7) 確定投票率

(8) 投票結果

(投票用紙、投票録、開票録等の保存)

第55条 投票用紙は、有効無効を区別し、投票録、開票録及び開票に関する書類と併せて、選挙管理委員会において、条例が失効するまでの間、保存しなければならない。

(住民投票に関する周知)

第56条 市長及び選挙管理委員会は、投票日、投票の方法等を、投票資格者に周知しなければならない。

(投票記載所の掲示)

第57条 選挙管理委員会は、住民投票の当日、投票所内の投票を記載する場所に選択肢及び投票方法等を記した書面を掲示し、並びに投票所内のその他適当な箇所に選択肢及びその内容等を記した書面を掲示するものとする。

2 選挙管理委員会は、告示日の翌日から当該投票日の前日までの間、第25条に規定する期日前投票所内の投票を記載する場所に選択肢及び投票方法等を記した書面を掲示し、並びにこれらの場所内のその他適当な箇所に選択肢及びその内容等を記した書面を掲示するものとする。

3 前2項の規定による掲示の掲載順序は、条例第2条第1項各号の順による。

4 第1項及び第2項の規定により投票を記載する場所に行う掲示は、別記様式第6号によるものとする。

5 第1項及び第2項の規定により適当な箇所に行う掲示のうち、選択肢には振り仮名を付さなければならない。

(委任)

第58条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、条例の失効する日限りでその効力を失う。

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室戸市の市庁舎整備に関する住民投票条例施行規則

令和4年12月9日 規則第34号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年12月9日 規則第34号