○室戸市の市庁舎整備に関する住民投票条例
令和4年11月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、室戸市の庁舎整備について、市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 庁舎の移転、建替えを行い、現市役所の機能を津波浸水区域外に移す。
(2) 現庁舎の耐震補強、改修工事を行い、防災機能を津波浸水区域外に移転する。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を室戸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満18歳以上の日本国籍を有する者
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者には、住民投票における投票に資格を有しない。
(投票資格者名簿の調整)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調整しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の秘密の保持)
第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第16条 市議会及び市長は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すように努めるものとする。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動
3 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(開票所)
第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明確であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民投票において、投票資格者総数の2分の1以上に達した場合は、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。